更新日:2024年8月14日
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神奈川県内のパートナーシップ制度で利用できる事業・サービス等
パートナーシップ制度とは、「一方又は双方が性的マイノリティである2人の者が互いの人生において、互いに協力して継続的に生活を共にすることを約した」ことを宣誓し、パートナーシップの関係にある者同士がそろって宣誓書を自治体に提出し、自治体が受領カード等を交付する制度です。
婚姻制度とは異なり、法律上の効果が生じるものではありませんが、性的マイノリティカップルのみでなく事実婚カップルの宣誓も可能な自治体もあります。
2019年4月1日 横須賀市、小田原市で県内初となるパートナーシップ制度導入
2023年7月1日 県内全市町村でパートナーシップ制度導入
【神奈川県】同性パートナーの方がパートナーシップ証明書等で利用可能な事業・サービス等の一覧表です(PDF:247KB)。
市町村名をクリックすると、各自治体のパートナーシップ制度に関するホームページが開きます。
横浜市 | 川崎市 | 相模原市 | 横須賀市 | 平塚市 |
鎌倉市 | 藤沢市 | 小田原市 | 茅ヶ崎市 | 逗子市 |
三浦市 | 秦野市 | 厚木市 | 大和市 | 伊勢原市 |
海老名市 | 座間市 | 南足柄市 | 綾瀬市 | 葉山町 |
寒川町 | 大磯町 | 二宮町 | 中井町 | 大井町 |
松田町 | 山北町 | 開成町 | 箱根町 | 真鶴町 |
湯河原町 | 愛川町 | 清川村 |
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