更新日:2024年5月10日

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インターネットと人権

インターネットと人権

インターネットをする人

インターネットと人権侵害 

インターネットはいつでも簡単に知りたいことを調べられたり、誰でも不特定多数に向けて情報発信できる非常に便利な道具です。

しかしながら、匿名で簡単に情報発信ができるという利便性が悪用され、ホームぺージや電子掲示板に他人を誹謗中傷したり、プライバシーを侵害する情報が掲載されたり、差別を助長する書き込みが行われるなどの事例も後を絶ちません。

インターネット上であっても他人の人権を侵害する表現は許されるものではありません。情報の発信には責任が伴うことを自覚する必要があります。
グラフ

・おもなインターネット上のトラブル

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正しいインターネットの利用を

インターネットを利用するときも、直接人と接するときと同じようにルールやモラルを守り、相手の人権を尊重することが大事です。お互いの顔は見えなくても、インターネットでつながった先にいるのは、心をもつ生身の人間であるということを忘れずにコミュニケーションをとりましょう。

インターネットは発信者が特定できないわけではありません。捜査機関等による発信者の特定は可能です。匿名の書き込みであっても、責任を持ってする必要があるということを覚えておきましょう。

 

もしも被害にあったら

インターネット上に自分の名誉を毀損したり、プライバシーを侵害したりする情報が掲載されても、発信者がだれか被害者には分からないため、被害を回復するのは困難です。掲示板やSNSであれば、被害者は、その運営者(管理人)に削除を求めることができます。さらに「プロバイダ責任制限法」という法律などにより、被害者は、プロバイダやサーバの管理・運営者などに対し、人権侵害情報の発信者(掲示板やSNSなどに書き込んだ人)の情報の開示を請求したり、人権侵害情報の削除を依頼したりすることができるようになっています。

開示請求や削除依頼を行う際には、証拠として保存するために、メールや文書で行うとともに、誹謗中傷等にあたる書き込みや動画などが掲載されている掲示板のURLやアドレスを控え、該当する画面や動画は、保存しておきましょう。

ただし、削除依頼をしたことが公表されるタイプの掲示板では、削除依頼をしたことにより、書き込みなどの内容に再び注目が集まり、冷やかしやなりすましの書き込みが増え、結果的に被害が拡大してしまう可能性も考えられます。

また、掲示板によっては、削除依頼をした人の氏名やメールアドレスなどの個人情報が掲載されてしまう場合もあります。

削除を依頼するかどうかや、その際に個人情報を入力するかどうかは、これらのリスクについても考え、慎重に判断しましょう。もし自分で対応することが不安なときは、法務省の人権擁護機関である全国の法務局・地方法務局およびその支局の相談窓口に相談しましょう。

 

インターネットバナー

相談窓口

神奈川県 インターネット上の誹謗中傷専門相談

神奈川県 ヘイトスピーチ専門相談

法務省 インターネット人権相談受付窓口(24時間受付)

横浜地方法務局 みんなの人権110番 0570-003-110

違法・有害情報相談センター(別ウィンドウで開きます)(総務省委託)

相談窓口

参考

政府広報オンライン インターネットを悪用した人権侵害に注意!

 

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は福祉子どもみらい局 共生推進本部室です。