更新日:2024年10月31日

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女性に対する暴力をなくす運動

毎年11月12日から25日は「女性に対する暴力をなくす運動」期間です。

11月12日から25日は「女性に対する暴力をなくす運動」期間です。
配偶者等からの暴力、性犯罪、ストーカー行為、売買春、人身取引やセクシュアルハラスメント等、女性に対する暴力は、女性の人権を侵害するものであり、決して許されない行為です。
さらに、近年、若年女性が、性を売り物とするいわゆる「JKビジネス」と呼ばれる営業により、性的暴力の被害にあったり、モデルやアイドル等への勧誘をきっかけにアダルトビデオへの出演を強要される被害にあうことが、社会問題になっています。
国の男女共同参画推進本部では、毎年11月12日から11月25日(女性に対する暴力撤廃国際日)までの2週間を「女性に対する暴力をなくす運動」期間と定め、国、地方公共団体、女性団体その他の関係団体の連携、協力のもと、社会の意識啓発など、女性に対する暴力の問題に関する取組を一層強化することとしています。
令和6年度、内閣府男女共同参画局では、ポスター・リーフレットを作成しています。

 

R6ポスター

令和6年11月19日(火曜日)から11月25日(月曜日)までlightup

17時00分から19時00分まで

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福祉子どもみらい局 共生推進本部室

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