更新日:2025年1月28日
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政治分野における男女共同参画の推進
平成30年5月23日に「政治分野における男女共同参画の推進に関する法律」が公布・施行されました。この法律は、衆議院、参議院及び地方議会の選挙において、男女の候補者の数ができる限り均等となることを目指すことなどを基本原則とし、国・地方公共団体の責務や、政党等が所属する男女のそれぞれの公職の候補者の数について目標を定める等、自主的に取り組むよう努めることなどを定めています。
令和3年6月には法改正が行われ、男女を問わず立候補や議員活動等をしやすい環境整備等を行うため、政党等の取組の促進や、性的な言動等に起因する問題(セクハラ・マタハラ等)への対応を含む、国・地方公共団体の施策の強化が盛り込まれました。
※内閣府男女共同参画局の「市区町村女性参画状況見える化マップ」を利用しています。
※内閣府男女共同参画局作成。
政治分野における男女共同参画の推進にかかる各種情報は、内閣府ホームページをご覧ください。
男女共同参画グループ
電話:045-210-3640
内線:3644
ファクシミリ:045-210-8832
このページの所管所属は福祉子どもみらい局 共生推進本部室です。