ホーム > くらし・安全・環境 > 人権と協働 > NPO・ボランティア > 4 定款変更の届出・定款変更の認証申請
更新日:2022年1月25日
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定款を変更する場合に提出が必要な書類です。
提出書類 | 提出部数 | 記載例 |
---|---|---|
定款変更届出書(官報に掲載) |
1 (いずれか1つの方法を選択) |
官報に掲載[Wordファイル/51KB] |
定款変更届出書(日刊新聞紙に掲載) | 日刊新聞紙に掲載[Wordファイル/51KB] | |
定款変更届出書(法人ホームページに掲載) | 法人ホームページに掲載[Wordファイル/51KB] | |
定款変更届出書(内閣府NPO法人ポータルサイトに掲載) | 内閣府NPO法人ポータルサイトに掲載[Wordファイル/51KB] | |
定款変更届出書(事務所の公衆の見やすい場所に掲載) | 事務所の公衆の見やすい場所に掲載[Wordファイル/51KB] | |
定款変更を議決した社員総会の議事録の謄本(コピー) | 1 | 謄本例 |
変更後の定款 | 2 | 定款例(該当箇所のみ)[Wordファイル/31KB] |
以下、通常の申請の場合です。
変更しようとする事項が次の1から10のときは、所轄庁の認証が必要となります。
次の書類を県の窓口に提出し、定款変更認証の申請をしてください。
提出書類 | 提出部数 | Word | 記載例 |
---|---|---|---|
定款変更認証申請書(第5号様式) | 1 | 様式 | Word |
定款変更を議決した社員総会の議事録の謄本(コピー) | 1 | 謄本例 | Word |
変更後の定款 | 2 | - | 附則例 |
変更内容が、特定非営利活動の種類、特定非営利活動に係る事業又はその他の事業に係る事項の変更を含む場合は、上記のほか、次の書類が必要となります。
提出書類 | 提出部数 | Word | Excel |
---|---|---|---|
定款変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書 | 2 | 書式例 | - |
定款変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の活動予算書 | 2 | 書式例 | 書式例 |
※事業の変更で、事業名に含まれる「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」へ変更しようとする場合は、所轄庁へお問い合わせください。
所轄庁の変更を伴う定款変更認証の申請の場合は、次の書類を追加して提出することが必要です。
この場合、上記アの提出書類(該当がある場合はイも)のほか、次の役員名簿、確認書の書類は、変更後の所轄庁の所定の様式で作成し、現在の所轄庁に提出することとなります。
所轄庁の変更を伴う定款変更認証申請は、事前にご相談下さるようお願いします。
※設立初年度が経過しておらず、次の前事業年度の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録が作成される前の法人が所轄庁変更を行う場合は、設立当初の事業計画書、活動予算書、設立時(合併時)の財産目録を提出してください。
提出書類 | 提出部数 | Word |
---|---|---|
役員名簿 | 2 | 書式例 |
確認書 | 1 | 書式例 |
前事業年度の事業報告書 | 1 | - |
前事業年度の活動計算書 | 1 | - |
前事業年度の貸借対照表 | 1 | - |
前事業年度の財産目録 | 1 | - |
年間役員名簿 | 1 | - |
前事業年度の末日における社員のうち10人以上の者の名簿 | 1 | - |
定款の変更の認証を受けた後は、閲覧用として次の書類を提出してください。
提出書類 | 提出部数 |
---|---|
変更後の定款 | 1 |
当該定款変更に係る認証書類の写し(コピー) | 1 |
当該定款変更に係る登記事項証明書 | 1 |
当該定款変更に係る登記事項証明書の写し(コピー) | 1 |
変更しようとする事項が次の1から8のときは、定款変更の届出が必要です。
提出書類 | 提出部数 | Word | 記載例 |
---|---|---|---|
定款変更届出書(第6号様式) | 1 | 様式 | Word |
定款変更を議決した社員総会の議事録の謄本(コピー) | 1 | - | - |
変更後の定款 | 2 | - | - |
提出書類 | 提出部数 | Word | 記載例 |
---|---|---|---|
定款の変更に係る登記をしたことを証する登記事項証明書 | 1 | - | - |
定款変更に係る登記をしたことを証する登記事項証明書の写し(コピー) | 1 | - | - |
総会で1度に定款変更の届出事項と認証事項について議決した場合であっても、定款変更の届出と定款変更の認証申請をそれぞれ行っていただくこととなります。
この場合、効力発生日は、届出事項は総会決議された日(所轄庁の変更を伴わない事務所の移転・新設・廃止の日を別に設けている場合は当該変更日)、認証事項は認証を受けた日となることから、上記「2 定款変更の届出」に添付いただく定款は、届出事項のみが変更となっている定款となり、また、上記「1 定款変更の認証」に添付いただく定款は、届出事項のほか、認証事項も変更となっている定款を添付いただくこととなりますので、ご注意ください。
(ただし、NPO法の改正による会計等の文言の変更など、ひとつの変更が届出事項と認証事項の両方の変更を伴う場合は、まとめて認証事項の取扱となる場合がございます。詳細については、所轄庁へお問い合わせください。)
横浜駐在事務所(NPO法人担当)
電話 045-312-1121(代表)
ファクシミリ 045-312-1166
このページの所管所属は政策局 政策部NPO協働推進課です。