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更新日:2022年1月25日
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NPO法人が解散する場合に必要な書類です。
特定非営利活動法人(NPO法人)は、解散をしたら清算結了に至るまでは清算の範囲内においてのみ存続します。よって、解散後は、解散前と同様の活動を行っているかのような誤解を生じさせないように、各法人で有しているホームページ等の記載には十分に注意してください。
目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能に該当する場合は、所轄庁の認定が必要ですので、次の書類を提出して下さい。
提出書類 | 提出部数 | Word |
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解散認定申請書(第7号様式) | 1 | 様式 |
目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能を証する書面 | 1 | - |
次に掲げる解散事由のいずれかに該当する場合は、次の書類を提出してください。
提出書類 | 提出部数 | Word |
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解散届出書(第8号様式) | 1 | 様式 |
解散に係る登記事項証明書 | 1 | - |
清算手続中に新たに清算人が就任した場合には、次の書類を提出して下さい。
提出書類 | 提出部数 | Word |
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清算人就任届出書(第9号様式) | 1 | 様式 |
清算人就任に係る登記事項証明書 | 1 | - |
定款に残余財産の帰属すべき者に関する規定がないときは、所轄庁の認証を得て、その財産を国または地方公共団体に譲渡することができます。
提出書類 | 提出部数 | Word |
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残余財産譲渡認証申請書(第10号様式) | 1 | 様式 |
清算手続が結了しましたら、次の書類を提出して下さい。
提出書類 | 提出部数 | Word |
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清算結了届出書(第11号様式) | 1 | 様式 |
清算結了に係る登記事項証明書 | 1 | - |
横浜駐在事務所(NPO法人担当)
電話 045-312-1121(代表)
ファクシミリ 045-312-1166
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