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更新日:2026年9月11日
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観光庁から、「災害時のボランティアツアー実施に係る旅行業法上の取扱いの対象地域追加」について、次のとおり周知依頼がありましたのでお知らせします。
標記について、緊急性・公益性の高いボランティア活動が円滑に実施できるよう、災害時にNPO法人や自治体、大学等がボランティアツアーの募集や参加者の宿泊・交通等の手配を行う場合の旅行業法上の取扱いについては、別紙「災害時のボランティアツアー実施に係る旅行業法上の取扱いについて(通知)」(平成29年7月28日観観産第174号。以下「平成29年通知」という。)のとおり、通知しているところです。
今般、災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)第2条第2項の適用を受けた「令和8年熊本地震の被災地域」を本取扱いの適用対象となる地域として追加しましたので周知いたします。
災害時のボランティアツアー実施に係る旅行業法上の取扱いについて(観光庁通知)(PDF:84KB)(別ウィンドウで開きます)
https://www.mlit.go.jp/kankocho/seisaku_seido/ryokogyoho/volunteer.html(別ウィンドウで開きます)
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