ホーム > くらし・安全・環境 > 人権と協働 > NPO・ボランティア > 【重要】NPO法の改正(令和3年6月9日施行)のお知らせ
更新日:2022年1月25日
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改正NPO法のおしらせ
設立認証申請等の必要書類の縦覧期間が「1月間」から「2週間」に短縮されます。
手続の迅速化の観点から、設立認証申請及び定款変更認証申請などの縦覧期間を要するお手続きが短縮されます。併せて、書類に不備がある場合の補正期間が「2週間」から「1週間」に短縮されます。
また、縦覧事項は所轄庁による認証・不認証の決定までの間インターネットの利用等により公表されます。今回新たに、役員名簿(役員の住所又は居所の記載を除く)についても県ホームページでの公表対象となりました。
【令和3年6月9日申請受理分より、縦覧期間2週間】
以下の書類について、個人の住所・居所に係る部分が公表の対象から除外されます。
・設立認証の申請があった場合に所轄庁が公表・縦覧させる「役員名簿」
・請求があった場合に所轄庁が閲覧・謄写させる「役員名簿」、「社員名簿」
※マスキングは所轄庁が行いますので、所轄庁への提出時には従来通り住所を記載してください。
詳細はこちら(PDF:297KB)をご覧ください。
詳細はこちら(PDF:325KB)をご覧ください。
横浜駐在事務所(NPO法人担当)
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ファクシミリ 045-312-1166
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