更新日:2024年7月9日

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GMP適合性調査の申請等について

医薬品(体外診断用を除く)、医薬部外品の適合性調査(GMP)の申請時の注意事項の掲載ページ

医薬品、医薬部外品の適合性調査に関するページです。

医薬品(体外診断用を除く)、医薬部外品の適合性調査(GMP)

初めて当県に申請される方

まず、電話やメールでご相談をお願いします。

調査日を先に調整させていただきます。その後、申請を行っていただきますが、調査の2週間前程度をめどにお願いします。

関係書類の電子化にご協力をお願いします。

なお、手続き及びご相談で来庁の際は、必ず事前に電話によりご予約の上お越し下さい。

後発用医薬品適合性調査を予定している方

適合性調査が大変混み合いますので、早めに調査日の調整についてご相談下さい。

製造販売承認審査の進捗状況をよく踏まえたうえで調査申請をお願いします。

適合性調査関係書類(GMP)

申請時

調査実施後


申請手数料

手数料の納付は、納付書を用いての納付となります。

申請方法・相談等

医薬品等の適合性調査に係る申請方法・相談等については、「適合性調査の申請、相談の受付方法」をご覧ください。


 

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は健康医療局 生活衛生部薬務課です。