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更新日:2024年2月1日
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セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について案内しています。
セルフメディケーションとは、「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てすること」(WHOの定義)です。セルフメディケーションを推進していくことは、皆様の自発的な健康管理や疾病予防の取り組みを促進することはもちろん、医療費の適正化にもつながります。
セルフメディケーション税制は、皆様のセルフメディケーションを推進するため、一定の条件のもとで所得控除を受けられる制度として平成29年1月からスタートしました。(対象期間:平成29年1月1日から令和8年12月31日)
この税制を活用するためには、確定申告をする方が定期健康診断等※のいずれかを受けることが必要です。そのうえで、確定申告をする方やそのご家族が購入した特定のOTC医薬品(後述)の合計が年間1万2000円を超えた場合に、超えた金額(8万8000円が限度)について、その年の総所得金額から控除を受けることができます。
※(1)特定健康診査(いわゆるメタボ健診)又は特定保健指導
(2)インフルエンザワクチンの予防接種
(3)勤務先で実施する定期健康診断
(4)保険者が実施する健康診査
(5)市町村が実施するがん検診等
OTC医薬品とは一般の方が医師の処方箋なしに、薬局やドラッグストア等で購入できる医薬品のことです。セルフメディケーション税制の対象となるのは特定のOTC医薬品であり、ドラッグストア等で購入できる医薬品のすべてが対象となっているわけではありません。対象となるOTC医薬品は厚生労働省のホームページで掲載しているほか、一部の製品については関係団体の自主的な取り組みにより、対象医薬品のパッケージに識別マークを掲載しています。
<識別マーク>
※製品は順次マーク付きに置き換わっていきますが、マークなしでも同じ製品は制度の対象となります。
この制度を利用するには、通常の確定申告に必要な書類に加えて、(1)対象となるOTC医薬品を購入した際の領収書・レシート(レシートにはこの制度の対象製品に★のような印と「セルフメディケーション税制対象」という印字か、手書きの注記がなされます。)(2)定期健康診断等を受けたことを証明する書類(結果通知表、領収書等)を提出しなければなりません。
このため、領収書や定期健康診断等の書類は大事に保管しておくことが重要です。なお、通信販売等で対象の医薬品を購入した場合、自宅のプリンタ等で出力した領収書等は証明書類の原本として認められないため、確定申告に用いることはできません。通信販売等の会社に対し、改めて証明書類の発行を依頼してください。
また、従来の医療費控除制度とセルフメディケーション税制を同時に利用することはできません。購入したOTC医薬品の代金に係る医療費控除制度については、従来の医療費控除制度とセルフメディケーション税制のどちらの適用とするか、ご自身で選択することとなります。
制度の詳細等については次の厚生労働省ホームページに掲載されておりますのでご覧ください。
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について
このページの所管所属は健康医療局 生活衛生部薬務課です。