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更新日:2024年7月10日
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指定視力補正用レンズ等について
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第162条において「令別表第一機械器具の項第七十二号に掲げる視力補正用レンズ及び同表第七十二号の二に掲げるコンタクトレンズ(視力補正用のものを除く。)のうち厚生労働大臣が指定するもの」と規定され、厚生労働大臣が指定するものとは以下のものを指します。
【平成16年7月20日厚生労働省告示第298号「薬事法第二条第五項から第七項までの規定により厚生労働大臣が指定する高度管理医療機器、管理医療機器及び一般医療機器」の別表第一】のうち以下に掲げるもの
(平成18年2月28日厚生労働省告示第69号)
1056 | 再使用可能な視力補正用色付コンタクトレンズ |
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1057 | 再使用可能な視力補正用コンタクトレンズ |
1058 | 単回使用視力補正用コンタクトレンズ |
1059 | 単回使用視力補正用色付コンタクトレンズ |
1075 | 再使用可能な非視力補正用色付コンタクトレンズ |
1076 | 単回使用非視力補正用色付コンタクトレンズ |
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