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更新日:2024年12月20日
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特定管理医療機器以外の管理医療機器について
「専ら家庭において使用される管理医療機器であって厚生労働大臣の指定するもの以外の管理医療機器(特定保守管理医療機器を除く)」を指します。(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第175条第1項)
特定管理医療機器を販売・貸与する場合には、営業所ごとに管理者を設置する必要があります。
以下に示したものが特定管理医療機器以外の管理医療機器であり、これら医療機器の販売業・貸与業は営業所ごとの管理者の設置は不要です。
具体的には、平成16年7月20日厚生労働省告示第298号の別表第2に掲げる管理医療機器のうち、平成18年2月28日号外厚生労働省告示第68号に掲げる以下の管理医療機器です。
1609 | 義歯床安定用糊材 |
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1610 | 粘着型義歯床安定用糊材 |
1611 | 密着型義歯床安定用糊材 |
1718 | 家庭用電気マッサージ器 |
1719 | 家庭用エアマッサージ器 |
1720 | 家庭用吸引マッサージ器 |
1721 | 針付バイブレータ |
1722 | 家庭用温熱式指圧代用器 |
1723 | 家庭用ローラー式指圧代用器 |
1724 | 家庭用エア式指圧代用器 |
1725 | 家庭用超音波気泡浴装置 |
1726 | 家庭用気泡浴装置 |
1727 | 家庭用過流浴装置 |
1728 | 家庭用水中マッサージ療法向け浴槽 |
1757 | 家庭用電気磁気治療器 |
1758 | 家庭用永久磁石磁気治療器 |
1760 | 温灸器 |
1761 | 家庭用超音波吸入器 |
1762 | 家庭用電動式吸入器 |
1763 | 家庭用電熱式吸入器 |
1764 | 貯槽式電解水生成器 |
1765 | 連続式電解水生成器 |
1780 | 家庭用創傷パッド |
1781 | 家庭向け鍼用器具 |
1782 | 膣洗浄器 |
1783 | 避妊用ミクロコンドーム |
1878 | 家庭用マッサージ器用プログ ラム |
1879 | 針付バイブレータ用プログラム |
1998 | 家庭用心電計プログラム |
1999 | 家庭用心拍数モニタプログラ ム |
2024 | 家庭用眼瞼用温熱パック |
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