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更新日:2026年6月17日
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神奈川県薬物濫用防止条例に基づき、県内で濫用又はそのおそれがある物質の指定状況についてのページです。

条例により、中枢神経系の興奮もしくは抑制又は幻覚の作用(維持又は強化の作用を含む)を有する蓋然性が高く、かつ、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれがある薬物のうち、県内で現に濫用され、又は濫用されるおそれがあるとして、知事が指定したものです。
指定にあたっては、神奈川県薬事審議会の意見を聴かなければなりません。
令和8年6月17日 新たな知事指定薬物を指定しました。(PDF:430KB)
条例の指定から医薬品医療機器等法の指定に変更された薬物です。
このページの所管所属は健康医療局 生活衛生部薬務課です。