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更新日:2023年12月28日
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特殊車両通行許可制度における誘導車の配置条件の変更について
物流業界における人手不足の解消や生産性の向上を後押しするため、国において特殊車両通行許可にあたって付す通行条件が改正されました。これを受け、神奈川県としての取扱いを次のとおり定めました。
令和3年3月29日
1.4 通行条件の区分
許可車両の寸法および重量を算定する場合においては,通行条件の区分は,表-1.2に定めるところによる。
ただし、やむを得ない場合には、これらに加えてその理由を付した上で他に条件を付することができる。
表-1.2通行条件の区分
記号区分 | 内容 | |
重量に関する条件 | 寸法に関する条件 | |
A | 特別な条件を付さない。 | 特別な条件を付さない。 |
B | 徐行することを条件とする。 | 徐行することを条件とする。 |
C | 以下を条件とする。 (1)徐行をすること。 (2)他の車両との距離を確保することによって、通行する車線の一の径間を同時に通行する他の車両がない状態で通行すること。 (3)(2)のため、許可車両の後方に1台の誘導車を配置し通行すること。 |
(屈曲部、幅員狭小部又は上空障害箇所の通行の場合) (交差点の左折又は右折の場合) |
D | 以下を条件とする。 (1)徐行をすること。 (2)他の車両との距離を確保することによって、通行する車線の一の径間を同時に通行する他の車両がない状態で通行すること。 (3)(2)のため、許可車両の後方に1台の誘導車を配置し通行すること。 (4)隣接する車線の前方(隣接する車線が同一方向の車線である場合は後方)を十分に確認し、他の車両が隣接車線を通行しようとしているときは橋梁等への進入を控えることなどによって、可能な限り、隣接する車線における一の径間を同時に通行する他の車両がない状態で通行すること(すれ違い、追越し等によってやむを得ず他の車両が一の径間を通行することとなるときは一時停止すること。)。 |
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(注)「徐行」とは、車両等が直ちに停止することができるような速度で進行することをいう。
(注)誘導車は、特殊車両以外の車両で、国土交通省が提供するオンライン教材による講習又はこれに準ずるものとして国土交通省のホームページに掲載された講習を受講した者(有効な受講修了書を有する者に限る)が運転するものであることを確認できるものに限る。
1.4通行条件の区分
許可車両の寸法および重量を算定する場合においては,通行条件の区分は,表-1.2に定めるところによる。
表-1.2通行条件の区分
記号区分 | 内容 | |
重量に関する条件 | 寸法に関する条件 | |
A | 徐行等の特別な条件を付さない。 | 徐行等の特別な条件を付さない。 |
B | 徐行および連行禁止を条件とする。 | 徐行を条件とする。 |
C | 徐行,連行禁止および当該車両の前後に誘導車を配置することを条件とする。 |
徐行および当該車両の前後に誘導車を配置することを条件とする。 |
D |
徐行,連行禁止および当該車両の前後に誘導車を配置し,かつ2車線内に他車両が通行しない状態で当該車両が通行することを条件とする。 |
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(注)「連行禁止」とは,2台以上の特殊車両が縦列をなして同時に橋,高架の道路等の同一径間を渡ることを禁ずる措置をいう。
このページの所管所属は県土整備局 道路部道路管理課です。