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更新日:2023年12月28日

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特殊車両通行許可制度における誘導車の配置条件が変わります!

特殊車両通行許可制度における誘導車の配置条件の変更について

 物流業界における人手不足の解消や生産性の向上を後押しするため、国において特殊車両通行許可にあたって付す通行条件が改正されました。これを受け、神奈川県としての取扱いを次のとおり定めました。

1 主な条件改正の内容

  • これまでは、条件によっては特殊車両の前後に配置が必要であった誘導車について、基本的に前方又は後方の1台でよいことになりました。
  • ただし、誘導車の運転には国土交通省が定める講習の受講が必要となりました。

2 施行日

 令和3年3月29日

3 経過措置に係る神奈川県の取扱い

  • 令和3年3月29日以降に許可した通行については、改正後の特殊車両通行許可限度算定要領(以下「要領」という)1.4の規定に基づく条件のみ適用する取扱いとします。
  • 令和3年3月29日より前に許可した通行については、改正前の要領1.4の規定に基づく条件を満たさない場合であっても、改正後の要領1.4の規定に基づく条件を満たせば許可条件を満たしたものとして取り扱うこととします。

(参考1)「特殊車両通行許可限度算定要領」(改正後)抜粋

1.4 通行条件の区分

 許可車両の寸法および重量を算定する場合においては,通行条件の区分は,表-1.2に定めるところによる。

 ただし、やむを得ない場合には、これらに加えてその理由を付した上で他に条件を付することができる。

表-1.2通行条件の区分

記号区分 内容
重量に関する条件 寸法に関する条件
A 特別な条件を付さない。 特別な条件を付さない。
B 徐行することを条件とする。 徐行することを条件とする。
C 以下を条件とする。
(1)徐行をすること。
(2)他の車両との距離を確保することによって、通行する車線の一の径間を同時に通行する他の車両がない状態で通行すること。
(3)(2)のため、許可車両の後方に1台の誘導車を配置し通行すること。

(屈曲部、幅員狭小部又は上空障害箇所の通行の場合)
以下を条件とする。
(1)徐行をすること。
(2)対向車等との衝突、接触その他の事故の危険を生じさせない状態で通行すること。
(3)(2)のため、許可車両の前方に1台の誘導車を配置し、その連絡又は合図を受けて通行すること。

(交差点の左折又は右折の場合)
以下を条件とする。
(1)徐行をすること。
(2)対向車等との衝突、接触その他の事故の危険を生じさせない状態で通行すること。
(3)(2)のため、許可車両の前方に1台の誘導車を配置し、その連絡又は合図を受けて、誘導車に続いて左折又は右折すること。

D 以下を条件とする。
(1)徐行をすること。
(2)他の車両との距離を確保することによって、通行する車線の一の径間を同時に通行する他の車両がない状態で通行すること。
(3)(2)のため、許可車両の後方に1台の誘導車を配置し通行すること。
(4)隣接する車線の前方(隣接する車線が同一方向の車線である場合は後方)を十分に確認し、他の車両が隣接車線を通行しようとしているときは橋梁等への進入を控えることなどによって、可能な限り、隣接する車線における一の径間を同時に通行する他の車両がない状態で通行すること(すれ違い、追越し等によってやむを得ず他の車両が一の径間を通行することとなるときは一時停止すること。)。

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(注)「徐行」とは、車両等が直ちに停止することができるような速度で進行することをいう。
(注)誘導車は、特殊車両以外の車両で、国土交通省が提供するオンライン教材による講習又はこれに準ずるものとして国土交通省のホームページに掲載された講習を受講した者(有効な受講修了書を有する者に限る)が運転するものであることを確認できるものに限る。

(参考2)「特殊車両通行許可限度算定要領」(改正前)抜粋

1.4通行条件の区分
 許可車両の寸法および重量を算定する場合においては,通行条件の区分は,表-1.2に定めるところによる。

表-1.2通行条件の区分

記号区分 内容
重量に関する条件 寸法に関する条件
A 徐行等の特別な条件を付さない。 徐行等の特別な条件を付さない。
B 徐行および連行禁止を条件とする。 徐行を条件とする。
C 徐行,連行禁止および当該車両の前後に誘導車を配置することを条件とする。

徐行および当該車両の前後に誘導車を配置することを条件とする。

D

徐行,連行禁止および当該車両の前後に誘導車を配置し,かつ2車線内に他車両が通行しない状態で当該車両が通行することを条件とする。
道路管理者が別途指示する場合は,その条件も附加する。

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(注)「連行禁止」とは,2台以上の特殊車両が縦列をなして同時に橋,高架の道路等の同一径間を渡ることを禁ずる措置をいう。

関連リンク

誘導車の配置条件の改正(国土交通省ホームページ)

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