ホーム > 意見募集(パブコメ) > 「神奈川県道路占用料等徴収条例施行規則」の制定について
初期公開日:2025年3月27日更新日:2025年3月27日
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公益上、緊急を要する場合や軽微な案件など、意見を募集する合理性や必要性が認められないものについては、かながわ県民意見反映手続要綱第4条第3項に基づき、意見募集を実施しないで規則を制定(改廃)することとしています。
本件は、以下の理由から、こうした場合に当たるものとして、制定に際して意見募集を実施しなかった案件です。
令和7年3月7日(金曜日)
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道路法第48条の7及び神奈川県道路占用料等徴収条例により徴収する、連結料の算定の基礎となる条例第6条第1号アに規定する地代の差額に相当する額や連結料の算定方法など、条例の施行に関し必要な事項を定めるため。
かながわ県民意見反映手続要綱第4条第3項第2号に該当する案件
このページの所管所属は県土整備局 道路部道路管理課です。