更新日:2024年2月16日
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国民健康保険に係る標準保険料率
標準保険料率は、法令で定められた統一の算定ルールに基づき県が算定した理論上の値です。一定の方式で算定した標準的な保険料率を示すことにより、市町村間や都道府県間の比較を可能とし、保険料率を「見える化」したものです。都道府県は、都道府県標準保険料率、市町村標準保険料率、市町村標準保険料率(各市町村の算定方式によるもの)の3つの標準保険料率を算定します。それぞれの標準保険料率の概要は次のとおりです。
種類 | 概要 |
都道府県標準保険料率 | 都道府県間で比較ができるよう、全国統一の算定基準(2方式)による当該都道府県の保険料率の標準的な水準を表すものです。(各都道府県で1つ算定) |
市町村標準保険料率 | 県内の市町村間で比較ができるよう、都道府県内統一の算定基準(3方式)による市町村ごとの保険料率の標準的な水準を表すものです。(市町村ごとに算定) |
市町村標準保険料率(各市町村の算定方式によるもの) | 実際に各市町村が設定する保険料率と比較ができるよう、各市町村の算定基準(2・3・4方式)による市町村ごとの保険料率の標準的な水準を表すものです。(市町村ごとに算定) |
なお、標準保険料率は、各市町村の判断により行う一般会計からの決算補填等を目的とした法定外繰入等を行わないものと仮定して算定しています。実際の保険料率は、各市町村が、標準保険料率を参考に、当該市町村の国民健康保険の加入者の所得、世帯の状況、保険料(税)水準等を総合的に勘案した上で決定します。このため、標準保険料率と各市町村が実際に算定する保険料(税)率は、異なります。
加えて、今後の保険料水準の統一に向けた取組の参考とするため、令和6年度標準保険料率から、県が各市町村から徴収する国民健康保険事業費納付金に各市町村の医療費水準をどの程度反映させるかを決定する係数である「医療費指数反映係数(α)」を0として算定した標準保険料率も併せて公表します。
国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条の3第4項により、国民健康保険に係る標準保険料率を公表します。
保険者指導グループ
電話 045-210-4881
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