更新日:2024年6月5日
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平成20年4月から開始されている後期高齢者医療制度の概要についてご案内します。
後期高齢者医療制度の対象者(被保険者)は、75歳以上の方及び65歳以上74歳以下で一定の障害があることについて後期高齢者医療広域連合から認定を受けた方となります。
また、この制度の対象者になると、これまで加入していた医療保険制度(国民健康保険・健康保険など)の資格は失うことになります。
なお、生活保護を受けている方などは、被保険者とはなりません。
保険者指導グループ
電話 045-210-4881
このページの所管所属は健康医療局 保健医療部医療保険課です。