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更新日:2024年6月6日

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3-1 保険料(保険料のしくみ)

平成20年4月から開始されている後期高齢者医療制度の概要についてご案内します。

後期高齢者医療保険料は、一人ひとりが均等に負担を行う「均等割額」と、所得に応じた負担を行う「所得割額」から構成されます。

なお、被保険者個人に対する、具体的な保険料額の決定に当たっては、広域連合が決定する保険料率をもとに、これを計算することになります。この保険料率の算定は、制度の安定的な運営を図るため、後期高齢者医療制度の財政運営期間である2年を単位に行われます。

令和6年度及び令和7年度の保険料率は、次のとおりです。

均等割額+所得割額=後期高齢者医療保険料額

均等割額(年額45,900円)

所得割額(所得金額×10.08%)

 その他、所得の低い方及び被用者保険の被扶養者であった方に対しては、保険料が軽減されますが、詳しくは、お住まいの市(区)町村の後期高齢者医療担当窓口までお問い合わせください。

保険料のしくみについて、詳しくは、こちらのページをご覧ください

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