更新日:2026年4月20日

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保険料のしくみ

後期高齢者医療制度の概要についてご案内します。

後期高齢者医療保険料は、一人ひとりが均等に負担を行う「均等割額」と、所得に応じた負担を行う「所得割額」から構成されます。

なお、被保険者個人に対する、具体的な保険料額の決定に当たっては、広域連合が決定する保険料率をもとに、これを計算することになります。この保険料率の算定は、制度の安定的な運営を図るため、後期高齢者医療制度の財政運営期間である2年を単位に行われます。

令和8・9年度の保険料率(均等割額、所得割率)

医療分 均等割(年額) 52,531円 ※1
所得割率 10.30%
子ども分 ※2 均等割(年額) 1,330円 ※1
所得割率 0.25%

※1 医療分と子ども分の年間保険料額は、均等割額と所得割額の合計額の10円未満を切り捨てます。

※2 子ども分の令和9年度保険料率は、令和8年度中に改めて算定します。

 

 その他、所得の低い方及び被用者保険の被扶養者であった方に対しては、保険料が軽減されますが、詳しくは、お住まいの市(区)町村の後期高齢者医療担当窓口までお問い合わせください。

保険料のしくみについて、詳しくは、こちらのページをご覧ください

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は健康医療局 保健医療部医療保険課です。