更新日:2026年4月20日
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後期高齢者医療制度の概要についてご案内します。
後期高齢者医療保険料は、一人ひとりが均等に負担を行う「均等割額」と、所得に応じた負担を行う「所得割額」から構成されます。
なお、被保険者個人に対する、具体的な保険料額の決定に当たっては、広域連合が決定する保険料率をもとに、これを計算することになります。この保険料率の算定は、制度の安定的な運営を図るため、後期高齢者医療制度の財政運営期間である2年を単位に行われます。
| 医療分 | 均等割(年額) | 52,531円 ※1 |
| 所得割率 | 10.30% | |
| 子ども分 ※2 | 均等割(年額) | 1,330円 ※1 |
| 所得割率 | 0.25% |
※1 医療分と子ども分の年間保険料額は、均等割額と所得割額の合計額の10円未満を切り捨てます。
※2 子ども分の令和9年度保険料率は、令和8年度中に改めて算定します。
その他、所得の低い方及び被用者保険の被扶養者であった方に対しては、保険料が軽減されますが、詳しくは、お住まいの市(区)町村の後期高齢者医療担当窓口までお問い合わせください。
保険者指導グループ
電話 045-210-4881
このページの所管所属は健康医療局 保健医療部医療保険課です。