ホーム > 健康・福祉・子育て > 医療 > 医療保険 > マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)について > 令和6年12月2日以降の健康保険証の取扱いについて(国民健康保険加入者向け)
初期公開日:2024年10月16日更新日:2024年11月7日
ここから本文です。
令和6年12月2日以降、現行の健康保険証は新たに発行されなくなり、マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)による受診が基本となります。廃止日以降の神奈川県内の市町村国民健康保険における健康保険証の取扱い等についてご案内します。
※ 被用者保険(会社の健康保険組合や全国健康保険協会(協会けんぽ)、共済組合など)に加入されている方につきましては、加入されている健康保険組合等にご確認ください。
現行の紙の健康保険証は、令和6年12月2日以降、紛失による再発行を含め、新たな発行ができなくなります。
なお、経過措置として、令和6年12月1日までに、神奈川県内の市町村国民健康保険から交付された健康保険証は、住所や負担割合等の健康保険証の情報に変更がない限り、有効期限まで(最も長い方で令和7年7月31日まで)は、これまでどおりお使いいただくことができます。
「資格確認書」は健康保険証の代わりとなるもので、医療機関・薬局等の窓口で提示することで、紙の保険証と同じように一定の窓口負担で受診できます。
|
現在お持ちの健康保険証は、健康保険証の券面の情報に変更がない限り、令和7年7月31日までお使いいただけます。
令和7年7月31日までが有効期限である健康保険証をお持ちの方のうち、マイナ保険証をお持ちでない方については、令和7年7月に入ってから、有効期限である7月31日までに、令和7年8月1日以降健康保険証の代わりとしてお使いいただける「資格確認書」を交付します。
医療保険者から職権で交付されるため、「資格確認書」の交付申請手続きは不要です。
|
上記の方のうち、健康保険証としての利用登録を行ったマイナンバーカード、いわゆる「マイナ保険証」をお持ちでない方については、お住まいの市町村から随時、健康保険証に代わる「資格確認書」を交付します。
医療保険者から職権で交付されるため、「資格確認書」の交付申請手続きは不要です。
|
お住まいの市町村の窓口にて紛失による交付申請をしていただくことで、「資格確認書」を交付します。
マイナ保険証をお持ちの方でも、次の方は、交付申請手続きをしていただくことで資格確認書の交付を受けられます。
具体的な交付申請の方法や受付開始時期については、現在未定です。確定しましたら、各市町村のホームページなどでお知らせいたします。
マイナ保険証をお持ちの方へは、健康保険証に代わる「資格確認書」は交付されません(申請等による交付を除きます)。医療機関等を受診の際は、マイナ保険証の提示をお願いいたします。
なお、経過措置として、令和6年12月1日以前に交付されている健康保険証をお持ちの方は、健康保険証に記載の有効期限まで(最大で令和7年7月31日まで)は、健康保険証もお使いいただけます。
マイナ保険証を使った医療機関等での受付方法については、次のデジタル庁のホームページをご参照ください。
マイナンバーカードの健康保険証利用(医療機関・薬局での利用方法)(デジタル庁ホームページ)(外部リンク)
令和6年12月2日以降、国民健康保険に新たに加入された方・異なる自治体へ転入された方・氏名や負担割合などの健康保険証の情報に変更があり届け出た方・健康保険証を紛失され届け出た方などのうち、マイナ保険証をお持ちの方へは、ご自身の医療保険の資格情報(被保険者番号や保険者名、負担割合など)を簡単に把握することができる「資格情報のお知らせ(資格情報通知書)」(A4サイズ)を、お住まいの市町村から送付します。
令和7年7月31日まで有効な紙の健康保険証をお持ちの方のうち、マイナ保険証をお持ちの方については、令和7年7月に入ってから、有効期限である7月31日までに送付します。
なお、マイナ保険証をお持ちの方で、令和6年12月2日以降健康保険証を紛失された方は、申し出により交付します。
マイナ保険証が利用できない医療機関等を受診する場合や、マイナ保険証を読み取るカードリーダーの故障等、例外的な場合においては、マイナ保険証とともに、「資格情報のお知らせ(資格情報通知書)」や「マイナポータルの被保険者資格情報画面」を提示することで、受診が可能となります。
マイナンバーカードへの健康保険証利用登録の方法や、利用のメリット等については、下記のページをご参照ください。
マイナンバーカードの健康保険証利用について(神奈川県ホームページ)
すでにマイナポータル等からマイナンバーカードの健康保険証利用登録を行っている方のうち、市町村国民健康保険に加入されている方は、各市町村の国民健康保険の担当窓口に申請することで、利用登録の解除ができます。
手続きに必要な書類など、詳細については、申請を行う市町村のホームページ等をご確認ください。
※ 利用登録解除は医療保険者にて申請を受け付けているため、被用者保険(会社の健康保険組合や全国健康保険協会(協会けんぽ)、共済組合など)に加入されている方につきましては、各市町村の窓口ではなく、加入されている健康保険組合等に申請方法をご確認ください。
このページの所管所属は健康医療局 保健医療部医療保険課です。