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初期公開日:2025年1月14日更新日:2025年1月14日

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療養費に係る受領委任の取扱いの中止について

2025年01月14日
記者発表資料
(厚生労働省関東信越厚生局同時発表)

あん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費について、関東信越厚生局神奈川事務所及び神奈川県との共同による監査を実施した結果、下記のとおり療養費の受領委任の取扱いを中止としましたのでお知らせします。

1 受領委任の取扱いの中止となるあん摩マッサージ指圧師

氏名 津田 康夫(つだ やすお)(78歳)

施術所名 和なごみ治療院(なごみちりょういん)

施術所所在地 神奈川県三浦市初声町和田1683-10

開設者 橋本 強(はしもと つよし)

2 受領委任の取扱いの中止年月日

令和7年1月15日

(当該あん摩マッサージ指圧師は、以後原則5年間は新たに療養費の受領委任の取扱いができない。なお、開設者についても、以後原則5年間は新たに療養費の受領委任の取扱いができない。)

3 受領委任の取扱いの中止措置に至った経緯

 患者から当該施術所の療養費の請求について疑義があるとの情報提供があり、個別指導を実施したところ、不正請求が強く疑われたため、令和5年3月から令和6年9月までの計10日間の監査を実施し、監査の結果として、「4 受領委任の取扱いの中止措置に至った事由」に記載した不正請求の事実を確認した。

4 受領委任の取扱いの中止措置に至った事由

(1)監査において判明した不正事項の主な事例

  • 実際には行っていない施術を行ったものとして、療養費を不正に請求していた。(架空請求)
  • 実際に行った施術に行っていない施術を行ったものとして、施術日を付け増して、療養費を不正に請求していた。(付増請求)

(2)監査時に判明した不正請求額

令和2年3月分から令和3年3月施術分

計10人分 金額3,945,789円

問合せ先

健康医療局保健医療部医療保険課

課長 多田 電話 045-210-4880

医療費適正化グループ 菊池 電話 045-210-4885

 

厚生労働省関東信越厚生局神奈川事務所指導課

課長 奥原 電話 045-270-5257

事務官 富松 電話 045-270-5257

 

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