更新日:2024年8月26日
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社会福祉法人等の指導監査の概要を説明しています。
<社会福祉法人>
主に障害者や児童、高齢者などの社会的な立場の弱い方々を対象とした福祉サービスを行っており、公的な優遇処置も受けていることから、適正な法人運営と円滑な社会福祉事業の経営を確保するため、法令又は通知等に定められた遵守すべき事項について、所轄庁が運営実態の確認を行う指導監査を定期的に実施することとされています。
<社会福祉事業>
社会福祉法人が経営する事業についても、障害者総合支援法、児童福祉法、老人福祉法等の各法令で定めている基準等に沿って運営されているか、定期的に指導監査を行うことが求められています。
神奈川県内に主たる事務所がある社会福祉法人の所轄庁は、事業を行う区域により、次のようになっています。
区 分 | 所轄庁 | ||
神奈川県内のみで事業を行う場合 | 各市の区域のみで事業を行う場合 | 各市長 | |
各町村のみで事業を行う場合 | 神奈川県知事 | ||
2つ以上の市町村で事業を行う場合 | 主たる事務所が、指定都市(横浜市、川崎市及び相模原市)に所在する場合 | 指定都市の長 | |
主たる事務所が、指定都市以外に所在する場合 | 神奈川県知事 | ||
神奈川県外でも事業を行う場合 | 神奈川県知事 |
※ こどもの国協会は、厚生労働省令により、厚生労働大臣が所轄庁となります。
なお、神奈川県知事が所轄庁となる社会福祉法人に対する許認可事務及び指導監督業務等は県の地域福祉課又は次世代育成課において行っています。
統一的かつ効率的な指導監査を行うために、社会福祉法人及び社会福祉施設等に対する指導監査の実施に関して必要な事項を定めています。
令和6年度においては「人権侵害等の防止に向けた取組」「防災・防犯対策・感染症対策」「地域との連携」「法人運営体制の確保状況」を重点事項として指導監査を行います。
社会福祉法人の指導監査は、「社会福祉法人指導監査実施要綱の制定について」(平成29年4月27日付け雇児発0427第7号・社援発0427第1号・老発0427第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長及び老健局長連名通知)により通知された「社会福祉法人指導監査実施要綱」及び「指導監査ガイドライン」に基づき実施します。※令和4年3月14日最終改正
「社会福祉法人指導監査実施要綱」は「社会福祉法人指導監査実施要綱の制定について」の1ページから4ページ、「指導監査ガイドライン」は5ページから88ページに掲載してあります。
「社会福祉法人指導監査実施要綱の制定について」(平成29年4月27日付け厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長及び老健局長連名通知)※令和4年3月14日最終改正(PDF:1,730KB)
社会福祉施設の指導監査に当たっては、指導監査指導基準を定めて実施します。詳細については、次の各ページをご覧ください。
〇 指摘事項に関する判定の基本的な考え方について[PDFファイル/88KB]
児童福祉関連
◇ 指導監査指導基準(施設編 児童福祉施設関係)(PDF:1,162KB)
◇ 指導監査指導基準(会計編 児童福祉施設関係)(PDFファイル/405KB)
◇ 指導監査指導基準(施設編 幼保連携型認定こども園関係)(PDFファイル/287KB)
障害福祉関連
◇ 指導監査基準(障害者支援施設・福祉型障害児入所施設・医療型障害児入所施設・福祉型児童発達支援センター)(PDF:815KB)
老人福祉関連
指導監査の結果通知で改善状況の報告をお願いした事項については、結果通知到達後60日以内に、様式1「改善報告書」により御報告ください。
60日以内には改善を済ませることができない事項がある場合にも、60日以内に「改善報告書」によりその時点の状況を御報告いただき、改善が完了した時点で、様式2「改善状況変更報告書」により追加で御報告ください。
〇 様式2 (追加報告する場合) 改善状況変更報告書(ワード:21KB)
〇 様式2 (追加報告する場合) 改善状況変更報告書(PDF:88KB)
県が社会福祉法人・施設・事業の指導監査を行う際には、事業者の皆様から事前に資料を提出していただいております。
提出資料の様式については、随時内容の見直しを行う場合がありますので、資料の提出を依頼する通知がお手元に届いてからダウンロードするようにしてください。
神奈川県では、福祉サービス等を利用しようとする者が福祉サービスを提供する事業者に関する情報を容易に得られることにより福祉サービスの選択に資することや社会福祉法人・施設の運営状況を公開することにより、当該社会福祉法人・施設の健全な運営を促すことなどを目的として、指導監査の結果等を公開しています。
公開の対象は、地域福祉課、次世代育成課、高齢福祉課、障害サービス課及び生活援護課が実施する社会福祉法人及び社会福祉施設に係る指導監査の結果等です。
〇 社会福祉法人・施設の指導監査結果等の公開に係る実施要領(PDF:177KB)
神奈川県が所管する社会福祉法人の財務諸表及び現況報告書については、独立行政法人福祉医療機構の財務諸表等電子開示システム(外部サイトへリンク)において公表されていますので、県のホームページでは公表を行っていません。
法人監査グループ
電話:045-210-1111
内線:4819(社会福祉法人(児童系以外)の法人運営に関すること)
福祉子どもみらい局子どもみらい部次世代育成課へのお問い合わせフォーム
監査グループ
電話:045-210-1111
内線:4669(社会福祉法人(児童系)の法人運営に関すること、社会福祉施設(児童系)に関すること)
生活保護グループ
電話:045-210-1111
内線:4912(社会福祉施設(救護施設)に関すること)
このページの所管所属は福祉子どもみらい局 福祉部地域福祉課です。