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更新日:2024年11月28日
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介護支援専門員のページ
介護保険法施行規則が改正され、令和6年12月以降は介護支援専門員登録の際等に個人番号(マイナンバー)を記載した申請書の提出が義務付けられました。
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」第16 条に基づき、個人番号を記載した申請書等を提出される際は、県が「本人確認」をさせていただきます。そのため、ご提出いただく書類が追加されます。
詳細は以下のページからご確認ください。
介護支援専門員とは、要介護者等からの相談やその心身の状況等に応じ、適切な居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスを利用できるよう市町村、居宅サービス事業を行う者、地域密着型サービス事業を行う者、介護保険施設、介護予防サービス事業を行う者、地域密着型介護予防サービス事業を行う者等との連絡調整を行う者であって、要介護者等が自立した日常生活を営むのに必要な援助に関する専門的知識及び技術を有するもので、介護支援専門員証の交付を受けたものとされています(介護保険法第7条第5項)。
介護支援専門員の業務は、介護サービス計画(ケアプラン)を作成し、居宅サービス事業者や施設等との連絡調整を行ったり、介護保険の給付管理事務を行うなど、介護サービスの支援を担当する重要な役割を担っています。
介護支援専門員は、介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設)、指定居宅介護支援事業所(ケアプラン作成機関)、指定特定施設入居者生活介護事業所、指定小規模多機能型居宅介護事業所、指定認知症対応型共同生活介護事業所には、必ず配置しなければならないとされています。
神奈川県の介護支援専門員法定研修のうち一部の研修は、「特定一般教育訓練」の講座指定を受けています。要件を満たす方は受講費用の一部が修了後に支給されます。
詳しくは、お近くの都道府県労働局、ハローワークにお尋ねください。
※講座の受講開始1か月前までに、訓練前キャリアコンサルティングを受け、ジョブカードを作成し、ハローワークにおいて、受給資格確認を行うことが必要です。
各市町村の補助等による支援を行っている場合がありますので、研修を受講される場合は市町村のホームページ等でご確認ください。
神奈川県情報公開・個人情報保護審議会に報告した次の特定個人情報保護評価書(基礎項目評価書)を、特定個人情報保護委員会へ提出するとともに公表いたします。
「介護保険法による介護支援専門員資格の登録(免許)に関する事務」に係る特定個人情報保護評価書(基礎項目評価書)(PDF:102KB)
新しい介護支援専門員証がお手元に届くまで、およそ1か月ほどかかります。
(時期によって所要時間が異なります。ご了承ください。)
電子申請により届出が可能です。こちらのフォームより届出を行ってください。
郵送での届出を希望する場合は「介護支援専門員資格登録簿登録事項変更届(様式3)」をこちら(PDF:197KB)からダウンロードしてご提出ください(Word版はこちら(ワード:48KB))。添付書類、送付先等についてはこちらからご確認ください。
※有効期間満了日前の介護支援専門員証を保有している方が氏名の変更をおこなった場合、上記の登録事項変更の届出ではなく、介護支援専門員証の書換え交付の手続きにより、介護支援専門員証の氏名の変更をおこなってください。詳細はこちらからご確認ください。
受入れが可能であるか、移転希望先の都道府県にお問い合わせください。移転が可能である場合、移転希望先の様式にて申請が必要です。移転希望先都道府県のご案内に従ってお手続きしてください。その際、介護支援専門員証の原本を神奈川県に返納していただきますので、必ずコピーをお手元に残してください。必要書類と介護支援専門員証原本を神奈川県へお送りください。
※登録住所、氏名に変更がある場合は、神奈川県の様式にて別途お手続きが必要となります。問2をご確認ください。
登録の移転にあたっては、以下のどちらかの要件を満たしている必要があります。
移転が可能である場合、お手続きに必要な書類を神奈川県からお送りいたしますので、お電話にてその旨ご連絡ください。
電話番号:045-210-4768(直通)
(神奈川県福祉子どもみらい局福祉部地域福祉課 福祉介護人材グループ)
受講すべき研修は、実務経験の有無やこれまでの研修履歴等によって異なります。
「神奈川県における更新に必要な研修を知るための簡易フローチャート」(PDF:737KB)を確認し、受講すべき研修の種類を確認してください。
また、各研修の詳細は、こちらをご確認ください。
※介護支援専門員の実務経験として認められる範囲については、こちら(PDF:291KB)をご確認ください。
自身の更新に必要な研修とその要件をご確認いただき、要件を満たしている場合はなるべく早い段階で研修をご受講ください。
【重要】年度初頭(おおむね4月から9月)に有効期間満了日を迎える方へ
県内で実施する研修の多くは、修了日が9月から翌年3月の間となります。
有効期間満了日の属する年度の研修だと間に合わない可能性があるため、前年度までの研修受講を推奨します。
(例)有効期間満了日が2025(令和7)年5月31日の方
→2024(令和6)年度内に更新に必要な研修の受講をご検討ください。
専門研修と更新研修の共通点および相違点は以下のとおりです。
《共通点》
1. カリキュラム(内容および時間数)
2. 介護支援専門員証の更新に利用できる点
《相違点》
1. 受講対象者の介護支援専門員証の有効期間満了日
専門研修:研修開始時点で有効期間が概ね1年以上ある方が対象
更新研修:研修開始時点で有効期間が概ね1年以内に満了する方が対象
2. 受講要件の実務経験
専門研修:現任者のみ対象、実務経験期間の要件あり
→I(ローマ数字の1)の受講には6か月以上、II(ローマ数字の2)の受講には3年以上の実務経験が必要(研修申込み時点)
更新研修:現任でなくても受講可、実務経験期間の要件なし
→有効期間内に多少なりとも介護支援専門員として従事経験があれば受講可
研修の日程など詳細についてはこちらをご確認ください。
研修受講地変更の手続きについては、こちらのページをご確認ください。
主任介護支援専門員更新研修の詳細については、こちらからご確認ください。
更新に必要な研修を修了された方は、有効期間満了日までの残りの日数に関わらず、なるべく早めに更新の申請をしてください。更新後の有効期間満了日は、元の有効期間満了日から5年です。更新申請のタイミングは、更新後の有効期間満了日とは関係ありません。
(例)有効期間満了日が2024(令和6)年10月1日で、2022(令和4)年9月25日に研修が修了した場合
→更新申請を2022(令和4)年9月30日にしても、更新後の有効期間満了日は 2029(令和11)年10月1日です。
【重要】
研修を修了しているにも関わらず更新手続きを忘れてしまい、有効期間満了日を経過してしまう事例が散見されます。
有効期間満了日を経過した場合、介護支援専門員の仕事に従事できなくなりますので、研修修了後は速やかなお手続きを推奨します。
こちらのページをご確認ください。
介護支援専門員のお問い合わせの多くは個別性が高く、詳細を伺いながらお答えをする必要があります。
お手数ですが、土日祝日を除いた8時30分から17時15分までにお電話でお問い合わせくださるようお願いいたします。
(電話:045-210-4768)
このページの所管所属は福祉子どもみらい局 福祉部地域福祉課です。