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更新日:2026年9月7日
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居宅介護職員初任者研修事業指定要綱、障害者居宅介護従業者基礎研修等事業指定要綱を掲載
居宅介護職員初任者研修、障害者居宅介護従業者基礎研修、重度訪問介護従業者養成研修、同行援護従業者養成研修、行動援護従業者養成研修を実施するには、都道府県知事の指定を受ける必要があります。
下記リンク先に掲載している研修事業指定要綱をご確認の上、詳しい申請方法等については、地域福祉課福祉介護人材グループ(電話 045-210-4755)までお問合せください。
※指定障害福祉サービス事業所の従業者要件については、所管課が異なります。障害サービス課事業支援グループ(電話 045-210-4717)にお問合せください。
※現在神奈川県で開講されている各研修の概要(開講一覧はHP下記に掲載しています)
| 研修課程 | 時間 | 目的 | |
|---|---|---|---|
|
重度訪問介護従業者養成研修 |
基礎課程 | 10時間 | 重度の肢体不自由者であって常時介護を要する障害者等に対する入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに外出時における移動中の介護に関する基礎的な知識及び技術を習得する。 |
| 追加課程 | 10時間 | 基礎課程において習得した知識および技術を深めるとともに、特に重度の障害者に対する緊急時の対応等に関する知識及び技術を習得する。 | |
| 統合課程 | 20.5時間 | 基礎課程、追加課程及び喀痰吸引等研修第三号研修の基本研修を統合したもの。 | |
| 同行援護従業者養成研修 | 一般課程 | 28時間 | 視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等に対して、外出時に当該障害者等に同行して移動に必要な情報を提供(視覚的情報の支援、代筆・代読含む)するとともに、移動に必要な援助に関する一般的な知識及び技術を習得する。 |
| 応用課程 | 6時間 | 一般課程において習得した知識を深めるとともに、サービス提供責任者としての知識や技術等について習得する。 | |
| 行動援護従業者養成研修 | 24時間 | 知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する障害者等であって常時介護を要するものにつき、当該障害者等の特性の理解や評価、支援シートの作成及び居宅内や外出時における危険を伴う行動を予防又は回避するために必要な援護等に関する知識及び技術を習得する。 | |
障害者居宅介護従業者基礎研修、重度訪問介護従業者養成研修、同行援護従業者養成研修、行動援護従業者養成研修を行う事業者の指定手続等について定めたものです。
神奈川県障害者居宅介護従業者基礎研修等指定要綱(別ウィンドウで開きます)
居宅介護職員初任者研修を行う事業者の指定手続等について定めたものです。
このページの所管所属は福祉子どもみらい局 福祉部地域福祉課です。