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更新日:2024年12月5日
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居宅介護職員初任者研修事業指定要綱、障害者居宅介護従業者基礎研修等事業指定要綱を掲載
居宅介護職員初任者研修、障害者居宅介護従業者基礎研修、重度訪問介護従業者養成研修、同行援護従業者養成研修、行動援護従業者養成研修を実施するには、都道府県知事の指定を受ける必要があります。
下記リンク先に掲載している研修事業指定要綱をご確認の上、詳しい申請方法等については、地域福祉課福祉介護人材グループ(電話 045-210-4755)までお問合せください。
※指定障害福祉サービス事業所の従業者要件については、所管課が異なります。障害サービス課事業支援グループ(電話 045-210-4717)にお問合せください。
同行援護従事者養成研修のカリキュラムについて、国の告示が改正されました。
令和7年4月1日以降の研修については新カリキュラムでの申請となります。
カリキュラムの改正に併せて、講師要件等も見直しております。
障害者居宅介護従業者基礎研修、重度訪問介護従業者養成研修、同行援護従業者養成研修、行動援護従業者養成研修を行う事業者の指定手続等について定めたものです。
神奈川県障害者居宅介護従業者基礎研修等指定要綱(別ウィンドウで開きます)
居宅介護職員初任者研修を行う事業者の指定手続等について定めたものです。
このページの所管所属は福祉子どもみらい局 福祉部地域福祉課です。