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更新日:2024年12月4日

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みんなのバリアフリー街づくり条例(3章)の対象となる指定施設

条例の対象となる指定施設

 

用途面積とは、当該用途に供する部分の床面積の合計をいいます。

詳細は法規データ提供サービス(神奈川県例規集)の「第6編 福祉」の「第1章 社会福祉」に掲載されている、条例施行規則の別表第1をご覧ください。

 
条例の対象施設 指定施設の規模等
公共的施設 官公庁施設 すべてのもの
教育文化施設 学校
図書館等
動物園等
集会施設
医療施設
福祉施設
商業施設 公益・銀行等
店舗等 用途面積が200平方メートル以上のもの
公共交通機関の施設 すべてのもの
駐車場 駐車場法の届け出が必要なもの(機械式駐車場は除く)
共同住宅 用途面積が1,000平方メートル以上のもの
事務所
宿泊施設
公衆浴場 用途面積が500平方メートル以上のもの
地下街等 すべてのもの
運動施設 用途面積が1,000平方メートル以上のもの
興行・遊興施設 用途面積が300平方メートル以上のもの
展示施設 用途面積が1,000平方メートル以上のもの
工場
公衆便所 すべてのもの
複合用途建築物 用途面積が1,000平方メートル以上のもの

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