用途面積とは、当該用途に供する部分の床面積の合計をいいます。
詳細は法規データ提供サービス(神奈川県例規集)の「第6編 福祉」の「第1章 社会福祉」に掲載されている、条例施行規則の別表第1をご覧ください。
条例の対象施設 | 指定施設の規模等 | ||
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公共的施設 | 官公庁施設 | すべてのもの | |
教育文化施設 | 学校 | ||
図書館等 | |||
動物園等 | |||
集会施設 | |||
医療施設 | |||
福祉施設 | |||
商業施設 | 公益・銀行等 | ||
店舗等 | 用途面積が200平方メートル以上のもの | ||
公共交通機関の施設 | すべてのもの | ||
駐車場 | 駐車場法の届け出が必要なもの(機械式駐車場は除く) | ||
共同住宅 | 用途面積が1,000平方メートル以上のもの | ||
事務所 | |||
宿泊施設 | |||
公衆浴場 | 用途面積が500平方メートル以上のもの | ||
地下街等 | すべてのもの | ||
運動施設 | 用途面積が1,000平方メートル以上のもの | ||
興行・遊興施設 | 用途面積が300平方メートル以上のもの | ||
展示施設 | 用途面積が1,000平方メートル以上のもの | ||
工場 | |||
公衆便所 | すべてのもの | ||
複合用途建築物 | 用途面積が1,000平方メートル以上のもの |
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