更新日:2024年12月4日

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電子申請が可能なお手続き

津久井治水センターでは、以下のお手続きが電子申請に対応しています。来所不要で24時間365日ご利用いただける、便利な電子申請をぜひご活用ください!

「e-kanagawa 電子申請システム​​」による、インターネット上でのお手続きです。

申請に際し、利用者(アカウント)登録不要です!連絡の取れるメールアドレスのみご用意ください。

※「神奈川県土砂の適正処理に関する条例」にかかるお手続きを除く

 

河川区域内一時使用届砂防指定地内一時使用届公園区域内一時使用届河川/砂防/急傾斜地 着手・完了届土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)の座標提供神奈川県土砂の適正処理に関する条例

河川区域・砂防指定地・公園区域の一時使用届について

  • 該当の場所を使用する1週間前までにご提出ください。
  • 本届出は、当センターが各河川・砂防指定地・都市公園の維持管理を行う上で、使用状況を把握するためにご提出いただくものであり、法令に基づく許可申請ではないため、許可書の発行は行いません。

 

  • 申請内容に不備があった場合や、お手続き完了の際には、ご入力いただいたメールアドレス宛にご連絡いたします。申請後は、「e-kanagawa電子申請」からのメールにご留意ください。
  • 申請内容に問題がないことを確認でき次第、以下のような「受理通知」メールをお送りしますので、そちらをもってお手続きは完了となります。(申請からメールの送信までには数日かかる場合がございます。)

 

↓「受理通知」メールの例 ※申請後、即時送信される「申込完了通知」とは異なります



 

 

河川区域内一時使用届

以下の各ボタンをクリックで申請画面へ遷移します。(別ウィンドウで開きます)

河川区域内一時使用届河川区域内一時使用届(無人飛行機用

申請方法については以下の案内をご覧ください。

河川区域内一時使用届 電子申請の手順(津久井治水センター版/PDF:916KB)

申請の際に必要なもの

  • 使用場所の位置図(航空写真・マップ等に印を付けたもの)
  • 企画書・図面・パンフレット等使用目的の詳細が分かる資料
  • 他の法律・条例の許可書等(ある場合)
  • 実際に使用するドローンの写真、被保険者証の写し(ある場合)

※上記以外にも書類の提出を求める場合がございます。

 

 砂防指定地内一時使用届

以下のボタンをクリックで申請画面へ遷移します。(別ウィンドウで開きます)

砂防指定地内一時使用届

申請方法については以下の案内をご覧ください。

砂防指定地内一時使用届 電子申請の手順(津久井治水センター版/PDF:872KB)

申請の際に必要なもの

  • 使用場所の位置図(航空写真・マップ等に印を付けたもの)
  • 企画書・図面・パンフレット等使用目的の詳細が分かる資料
  • 他の法律・条例の許可書等(ある場合)

※上記以外にも書類の提出を依頼する場合がございます。

 

公園区域内一時使用届

県立都市公園で撮影やイベントををお考えの方は、まず以下の手引きをご一読ください。

※申請の際に必要となる公園内マップもこの手引きの中に掲載されています。

県立都市公園許可申請・届出の手引き(津久井治水センター版/PDF:1,940KB)

 

以下のボタンをクリックで申請画面へ遷移します。(別ウィンドウで開きます)

申請前に、一度お電話または来所にて、企画内容をお伝えの上ご相談ください。

公園区域内一時使用届

申請方法については以下の案内をご覧ください。

公園区域内一時使用届 電子申請の手順(津久井治水センター版/PDF:906KB)

申請の際に必要なもの

  • 使用場所の位置図(公園内マップに印を付けたもの)
  • 企画書・図面・パンフレット等使用目的の詳細が分かる資料

※上記以外にも書類の提出を求める場合がございます。

 

 河川/砂防/急傾斜地 着手・完了届

以下の各ボタンをクリックで申請画面へ遷移します。(別ウィンドウで開きます)

 

河川区域内での工事

河川 着手河川 完了

砂防指定地内での工事

砂防 着手砂防 完了

急傾斜地崩壊危険区域内での工事

急傾斜地 着手急傾斜地 完了

申請方法については以下の案内をご覧ください。

工事着手届・完了届 電子申請の手順(津久井治水センター版/PDF:740KB)

 

土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)の座標提供

以下のボタンをクリックで申請画面へ遷移します。(別ウィンドウで開きます)

相模原市内の土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)の座標値提供

土砂災害防止法に基づき指定されている、土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)について、座標値をお知りになりたい場合、電子申請をしていただくと、原則として申請から3開庁日以内に、PDF形式の資料を提供します。

申請の際には、座標値をお知りになりたい土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)

(2)箇所(渓流)番号、(2)箇所(渓流)名、(3)斜面番号 が必要です。

申請をする前に、必ず以下の手順にてこれらをお調べの上、お手元にお控えください。

 

申請に必要な各項目の調べ方(各画像クリックで拡大)

 

(1) まずは、神奈川県土砂災害情報ポータルにアクセスしてください。

神奈川県土砂災害情報ポータル(別ウィンドウで開きます)

 

(2) 「土砂災害のおそれのある区域」のボタンをクリックしてください。

操作方法1

 

(3) お調べになりたい住所を右上の検索ボックスに入力し、検索してください。

※該当の住所がヒットしない場合は、検索項目を減らすか、周辺の施設(駅・学校等)からお調べください。

操作方法2

 


 

(4)-1 該当地が「急傾斜地の崩壊」の場合

操作3

操作5


 

(4)-2 該当地が「土石流」の場合

操作4操作6

 


申請に際して、以下の点につきご了承ください。

  • 県から送付(回答)する指定範囲(座標値一覧)の資料だけでは、お知りになりたい土地における土砂災害特別警戒区域の影響の有無は判断できません。指定範囲(座標値一覧)に基づいて申請者様のご負担で別途測量作業等が必要になります。
  • 指定範囲(座標値一覧)は、土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)のみ取り扱っています。土砂災害警戒区域(イエローゾーン)の指定範囲(座標値一覧)はありません。
  • 相模原市以外は送付(回答)できません。
  • 本システムでは指定範囲(座標値一覧)以外は取り扱っていません。

 

神奈川県土砂の適正処理に関する条例

以下の各ボタンをクリックで申請画面へ遷移します。(別ウィンドウで開きます)

処理計画処理計画変更処理計画補完処理結果(廃止)報告書

申請方法については以下の案内をご覧ください。

土砂条例(土砂の搬出)電子申請の手順(津久井治水センター版/PDF:1,387KB)

申請の際に必要なもの(処理計画書・処理計画変更届の場合)

  • 建設場所の位置図・区域図
  • 搬出先の位置図・区域図
  • 搬出先にかかる法令等の許可書
  • 建設場所から搬出先までの経路図

※上記以外にも書類の提出を求める場合がございます。

 

 

※現在、土砂埋立行為届・土砂埋立行為変更届・土砂埋立行為着手届も電子での提出が可能ですが、相模原市内での土砂埋立行為は「相模原市土砂等の埋立て等の規制に関する条例」が適用されるため、相模原市へご相談ください。

 

<お問合せ先>

相模原市環境保全課(緑区の橋本・大沢地区、中央区、南区) 電話:042-769-8241(直通)

相模原市津久井地域環境課(緑区の城山・津久井・相模湖・藤野地区) 電話:042-780-1404(直通)

 


 

このページの所管所属は 厚木土木事務所津久井治水センターです。