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初期公開日:2023年9月15日更新日:2023年12月1日

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指定難病の医療費助成開始日の前倒しが始まりました

従来、医療費助成の開始日を「申請日」としていましたが、難病法の改正により、令和5年10月1日からは、指定医が重症度分類を満たしていることを診断した日まで遡って医療費助成を開始できるようになりました。

制度の概要

 従来、医療費助成の開始日は「申請日」としていましたが、難病法の改正により、令和5年10月1日から、指定医が重症度分類を満たしていることを診断した日まで遡って医療費助成を開始できるようになりました。

 ただし、申請日から遡り可能な期間は原則申請日から1か月で、臨床調査個人票の作成に期間を要した、または、入院その他緊急の治療が必要であった場合など、診断日から1か月以内に申請を行わなかったことにやむを得ない理由がある場合は、最長3か月となります。

 なお、令和5年10月1日より前への遡りはできません。

 また、軽症高額該当の対象者の場合は、軽症高額該当基準を満たした日の翌日が医療費助成の開始時期となります。

詳しくは厚生労働省のリーフレット(PDF:520KB)をご覧ください。

「やむを得ない理由」の例

厚生労働省は、やむを得ない理由の例を次のとおりに整理しています。

  1. 臨床調査個人票の受取りに時間を要したため
  2. 症状の悪化等により、申請書類の準備や提出に時間を要したため
  3. 大規模災害に被災したこと等により、申請書類の提出に時間を要したため
  4. その他、診断日から1月以内に申請を行わなかったことについて、やむを得ない理由がある場合

これらの理由に該当すると判断された場合には、有効期間開始日が申請日から最長3か月遡ることになります。

詳しくは、「やむを得ない理由の例(PDF:498KB)」をご覧ください。

具体例

<例1>診断年月日から申請が1か月以内の場合
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この場合は、診断年月日が有効期間開始日となります。

 

<例2>診断年月日から申請が1か月以上経っている場合(やむを得ない理由がない場合)

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この場合は、申請日の1か月前の日が有効期間開始日となります。

 

<例3>診断年月日から申請が1~3か月以内の場合(やむを得ない理由がある場合)

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この場合は、診断年月日が有効期間開始日となります。

 
<例4>診断年月日から申請が3か月以上経っている場合(やむを得ない理由がある場合)

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この場合は、申請日の3か月前の日が有効期間開始日となります。

 

改正後の臨床調査個人票について(指定医の方へ)

臨床調査個人票に「診断年月日」の欄が新設されました。

臨床調査個人票を作成の際は、診断年月日を必ずご記載ください。

なお、やむを得ず改正前の臨床調査個人票様式を使用する場合は、特記事項欄もしくは最終ページ欄外に診断年月日をご記載ください。

kaiseigorinko詳しくは、厚生労働省の臨床調査個人票に関するチラシ(PDF:817KB)をご覧ください。

また改正後の臨床調査個人票の様式は、厚生労働省のホームページからダウンロードできます。

厚生労働省のホームページ:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000062437.html

このページの所管所属は健康医療局 保健医療部がん・疾病対策課です。