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更新日:2024年11月1日
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受動喫煙の防止対策についてご案内します。
2020年(令和2年)4月に全面施行された改正健康増進法により、多数の人が利用する施設は原則屋内禁煙となりました(ただし法令で定める要件を満たした喫煙専用室等の設置は可能です)。
多数の人が利用する施設等の類型に応じて、当該施設等の一定の場所以外での喫煙を禁止するとともに、施設等の管理権限者等が構ずべき措置等が定められています。
多言語情報「新しい喫煙ルールについて」(こんにちは神奈川2020年第1号掲載記事)
英語[English](PDF:388KB)/中国語[Chinese](PDF:366KB)/韓国・朝鮮語[Korean](PDF:335KB)/スペイン語[Spanish](PDF:404KB)/ポルトガル語[Portugues](PDF:402KB)/ベトナム語[Vietnamese](PDF:391KB)
施設類型 |
施設例 | 規制の概要 | 設置できる喫煙区域 |
第一種施設 | 学校、病院、薬局、児童福祉施設、行政機関の庁舎等 |
屋内:完全禁煙(各種喫煙室の設置不可) 屋外:原則禁煙(特定屋外喫煙場所でのみ喫煙可) |
特定屋外喫煙場所 |
第二種施設 | 第一種施設及び喫煙目的施設以外の多数の人が利用する施設 |
屋内:原則禁煙(喫煙専用室・加熱式たばこ専用喫煙室(指定たばこ専用喫煙室)・喫煙可能室でのみ喫煙可) 屋外:規制対象外 |
喫煙専用室、加熱式たばこ専用喫煙室※1、喫煙可能室※2(一部の飲食店のみ) |
喫煙目的施設 | 公衆喫煙所、店内で喫煙可能なたばこ販売店、喫煙を主目的とするバー・スナック等 |
屋内:喫煙目的室でのみ喫煙可 屋外:規制対象外 |
喫煙目的室 |
交通機関等 | バス、タクシー、航空機 | 完全禁煙 | - |
鉄道、船舶 | 原則禁煙 | 喫煙専用室、加熱式たばこ専用喫煙室 | |
規制対象外・適用除外 |
規制対象外:第一種施設の敷地内を除く屋外※3 適用除外:住居や入居施設の個室などプライベートな居住場所、ホテルや旅館の客室、鉄道や船舶の宿泊用の客室 |
※1 法の第二種施設であっても、条例(PDF:300KB)(第2条第5号イ・別表第2)の「県特定第1種施設」に該当する施設は、条例の規定により、加熱式たばこ専用喫煙室は設置できません。
※2 既存の小規模飲食店(法の既存特定飲食提供施設)においては、喫煙可能室を設置することができます。条件を満たすかご確認のうえ、設置する(した)場合は届出を行ってください。
※3 「屋内」とは、外気の流入が妨げられる場所として、(1)屋根がある建物であり、(2)側壁が概ね半分以上覆われているものの内部の場所をいい、これに該当しない場所は「屋外」となります。
喫煙器具・設備の撤去 | 喫煙してはいけない場所に、喫煙するための器具や設備(灰皿等)を設置してはなりません。(設置している場合、撤去が必要です。) |
喫煙室等の技術的基準の適合維持 | 喫煙室等を設置する場合、たばこの煙の流出を防止するための技術的基準(「気流」、「区画」、「排気」)に適合するよう維持しなければなりません。 |
標識※の掲示 | 施設内に喫煙することができる場所がある場合、施設の主な出入口の見やすい場所に、その旨を示す標識と、施設内の喫煙室の出入口に、喫煙できる場所であることや20歳未満の人は立入禁止である旨を示す標識を掲示しなければなりません。 |
20歳未満の人を喫煙することができる場所へ立ち入らせないこと | 喫煙することができる場所には、20歳未満の人(従業員を含む。)を立ち入らせてはなりません。 |
喫煙者への喫煙の中止等の依頼 |
喫煙してはいけない場所で喫煙している(または喫煙しようとしている)者に対して、喫煙の中止またはその場所からの退出を求めるよう努めなければなりません。 |
※ 各種標識は厚生労働省ホームページからダウンロードできます。また、神奈川県でも各種標識のステッカーを配布していますので、お問合せください。(神奈川県がん・疾病対策課 045-210-5025)
喫煙室(喫煙区域)の種類 |
喫煙 | 喫煙以外のサービス提供 (飲食、映画鑑賞等) | 20歳未満の者(従業員を含む)の立入 | ||
紙巻たばこ | 加熱式たばこ | ||||
特定屋外喫煙場所 | 〇 | 〇 | × | × | |
喫煙専用室 | 〇 | 〇 | × | × | |
加熱式たばこ専用喫煙室 | × | 〇 | 〇 | × | |
喫煙可能室 | 〇 | 〇 | 〇 | × | |
喫煙目的室 | 公衆喫煙所 | 〇 | 〇 |
×(飲料の自販機設置は可) |
× |
喫煙を目的とするバー、スナック等 | 〇 | 〇 | 〇 | × | |
たばこ販売店 | 〇 | 〇 |
×(たばこの販売は当然可) |
× |
詳しくは「施設管理者のための受動喫煙対策ハンドブック」(PDF:1,555KB)をご覧ください。
飲食店を利用される方や従業員の方が望まない受動喫煙を受けることのないよう、特に大切なルールについてチラシにまとめました。
既存特定飲食提供施設として喫煙可能室を設置する(した)場合、施設の所在地を所管する法の施行主体(県または各保健所設置市)への届出が必要となります。
詳しくは「喫煙可能室設置施設の届出について」のページをご覧ください。
国及び県が行う事業者支援の内容をご案内します。
「健康増進法の一部を改正する法律」の施行について(受動喫煙対策)(厚生労働省)(PDF:392KB)
改正健康増進法の施行に関するQ&A(厚生労働省)(PDF:5,604KB)
電話番号 0120-251-262
受付時間 9時30分から18時15分(土日・祝日は除く)
受動喫煙対策に関するご質問・ご意見等を承るコールセンターです。
・主に健康増進法の一部を改正する法律に関するご質問・ご意見等を受け付けています。
・お問い合わせ前に、「なくそう!望まない受動喫煙Webサイト」等をご覧ください。
施設所在地 | 問合せ先 | 電話番号 |
横浜市 | 横浜市健康福祉局地域福祉保健部健康推進課 | 045-671-2454 |
川崎市 | 川崎市健康福祉局保健医療政策部健康増進担当 | 044-200-0155 |
相模原市 | 相模原市健康福祉局保健衛生部健康増進課健康づくり班 | 042-769-8055 |
横須賀市 | 横須賀市民生局健康部健康増進課健康増進・介護予防担当 | 046-822-8135 |
藤沢市 | 藤沢市健康医療部健康づくり課 | 0466-50-8430 |
茅ヶ崎市(※寒川町域を含む) | 茅ヶ崎市保健所健康増進課 | 0467-38-3331 |
平塚市、秦野市、伊勢原市、大磯町、二宮町 | (県)平塚保健福祉事務所企画調整課 | 0463-32-0130 |
鎌倉市、逗子市、三浦市、葉山町 | (県)鎌倉保健福祉事務所企画調整課 | 0467-24-3900 |
小田原市、箱根町、真鶴町、湯河原町 | (県)小田原保健福祉事務所企画調整課 | 0465-32-8000 |
南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町 | (県)小田原保健福祉事務所足柄上センター管理企画課 | 0465-83-5111 |
厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、愛川町、清川村 | (県)厚木保健福祉事務所企画調整課 | 046-224-1111 |
受動喫煙防止に関する基本的なルールは健康増進法により定められていますが、同法による規制のほか、神奈川県では、「神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例」により、一部独自のルールを定めています。
令和6年4月1日以降、県条例に基づく、施設の全部を禁煙とした場合の禁煙標識の掲示「義務」は廃止となります。
ただし、「義務」としては廃止となりますが、禁煙標識は利用者にとってわかりやすいと考えられるため、各施設において自主的に禁煙標識の掲示をしていただくことを推奨します。
禁煙標識は、禁煙である旨がわかる任意の標識で構いません。また、禁煙施設である場合は、既に掲示している禁煙標識を除去する必要はありません。引き続き掲示をお願いします。
(禁煙標識例)
このページの所管所属は健康医療局 保健医療部がん・疾病対策課です。