全国がん登録情報の利用について
神奈川県における全国がん登録情報の利用に関する説明
「がん登録等の推進に関する法律」に基づき収集された全国がん登録の情報について、自治体におけるがん対策の企画立案または実施のため(に必要な調査研究のため)、もしくは全国がん登録の届出を行った病院または指定診療所が自施設から届け出た情報を利用するため、あるいはがんに係る調査研究を行う方ががんに係る調査研究のためにご利用いただくことができます。
情報提供の依頼申出先は、国(厚生労働省、国立がん研究センター)と県(法第24条に基づく権限及び事務の委任先:神奈川県立病院機構(神奈川県立がんセンター))があり、利用目的によって異なります。
国への申出となる方
- がん登録推進法第17条各項に該当する方(国のがん対策の企画立案または実施を目的とする場合)
- がん登録推進法第21条第1項に該当する方(県のがん対策の企画立案または実施のために他都道府県の情報(※)を必要とする場合)
- がん登録推進法第21条第2項に該当する方(市町村のがん対策の企画立案または実施のために他都道府県の情報(※)を必要とする場合)
(※)本県あるいは当該市町村の住民であった方の情報に限られます。
- がん登録推進法第21条第5項または第6項に該当する方(がんに係る調査研究のため2以上の都道府県の情報を必要とする場合)
県への申出となる方
- がん登録推進法第18条各項に該当する方(県のがん対策の企画立案または実施を目的とする場合)
- がん登録推進法第19条各項に該当する方(市町村のがん対策の企画立案または実施を目的とする場合)
- がん登録推進法第20条に該当する方(県内病院または指定診療所であって自施設が届出を行った情報を必要とする場合)
- がん登録推進法第21条第8項または第9項に該当する方(がんに係る調査研究を目的とする場合)
(がん登録推進法第22条第1項の情報を必要とする場合、同条第5項の規定により第18条から第21条までの規定を準用(読み替え)するため、対象者の範囲は同じです。)
ご利用の手続き
自治体のがん対策の企画立案または実施を目的とする方
- 申出文書(必要な添付書類を含む)の作成
- 窓口組織への申出文書の提出
- 窓口組織による形式点検実施(確認・説明・修正依頼への対応)
- 審議会(神奈川県がん対策推進審議会がん登録部会)による審査
- (応諾の場合)データ受領後、情報の利用
- (公表前)公表予定物と併せ、公表前自己点検表の提出
- (利用期間終了後)廃棄処置報告及び実績報告
県内病院または指定診療所であって自施設が届出を行った情報を必要とする方
- 申出文書(必要な添付書類を含む)の作成
- 窓口組織への申出文書の提出
- 窓口組織による形式点検実施(確認・説明・修正依頼への対応)
- データ受領後、情報の利用
- (公表前)公表予定物と併せ、公表前自己点検表の提出
- (利用期間終了後)廃棄処置報告及び実績報告
がんに係る調査研究を目的とする方
- 申出文書(必要な添付書類を含む)の作成
- 窓口組織への申出文書の提出
- 窓口組織による形式点検実施(確認・説明・修正依頼への対応)
- 審議会(神奈川県がん対策推進審議会がん登録部会)による審査
- (応諾の場合)手数料の納付
- データ受領後、情報の利用
- (公表前)公表予定物と併せ、公表前自己点検表の提出
- (利用期間終了後)廃棄処置報告及び実績報告
各種規程及び様式
※ 申出文書及び添付書類の要不要については、事務処理要綱をご確認ください。
※ 記載例及び留意事項については、国立がん研究センターのページをご参照ください。
申出文書の提出先
窓口組織:神奈川県立がんセンター臨床研究所 がん予防・情報学部(045-520-2222 ※代表)
申請書の記載方法等、手続きに関する詳細について、ご不明な点がございましたら窓口組織までご連絡ください。(がん登録推進法第24条の規定に基づき、全国がん登録業務に係る権限及び事務を独立行政法人神奈川県立病院機構(神奈川県立がんセンター)に委任しています。)
がん登録部会
がん登録部会については、以下のページをご覧ください。
手数料について
手数料の納付が必要となる方に対しては、窓口組織からではなく、神奈川県がん・疾病対策課より必要な書類をお送りしますので、期限内に払い込みをお願いします。
なお、データの提供は手数料の納付が確認できた後となります。