更新日:2024年4月18日
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神奈川県肝がん・重度肝硬変に対する医療費助成制度について説明しています。
平成30年12月1日から、B型、C型肝炎ウイルスに起因する肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業(肝がん・重度肝硬変治療への医療費助成)を実施しております。
この制度は、B型、C型肝炎ウイルスに起因する肝がん・重度肝硬変患者の医療費の負担の軽減を図りつつ、患者からの臨床データを収集し、肝がん・重度肝硬変の予後の改善や生活の向上、肝がんの再発の抑制などを目指した、肝がん・重度肝硬変治療にかかるガイドラインの作成など、肝がん・重度肝硬変の治療研究を促進するための仕組みを構築するための事業として位置づけられるものです。
具体的には、肝がん・重度肝硬変治療の医療費の支払い時に、患者の自己負担限度額1万円を超える部分について公費負担とするものです。
○ 申請者向けページから、申請に必要な書類等をダウンロード出来ます。
○ 医療機関向けページから、医療機関向けマニュアル等を掲載しています。
<制度周知リーフレット(国作成)>
肝がん・重度肝硬変の方医療費の助成対象かもしれません(PDF:782KB)
【お知らせ】
令和6年4月 |
【本事業の対象月数が緩和されました】 これまで対象患者の認定要件の1つで、高額療養費となった肝がん・重度肝硬変入院治療又は肝がんの通院治療の医療費支払いが、「過去12か月のうち既に2月以上必要」でしたが、改正により、「過去24か月のうち既に1月以上必要」と緩和されました。詳しくは、申請者向けページをご確認ください。 |
令和5年4月 |
【本事業の対象医療(外来)に粒子線治療が追加されました】 令和5年4月より肝がんに対する粒子線治療が対象医療(外来)に追加されました。 |
令和4年10月 |
【後期高齢者医療の窓口負担割合の見直しに伴うお知らせ】 <保険単独医療における配慮措置の枠組みについて>
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令和4年4月 |
【本事業の対象医療(入院)に、粒子線治療が追加されました】 令和4年4月より肝がんに対する粒子線治療が医療保険の適用となったことを受け、本事業の対象医療(入院)に粒子線治療が追加されました。 |
令和3年4月 |
【本事業の制度が改正されました】 本事業について、令和3年4月から以下のように制度が改正されました。 <○ 本事業の対象月数が緩和されました> これまで対象患者の認定要件の1つで、「高額療養費となった肝がん・重度肝硬変入院治療の医療費支払いがある月が、過去12か月のうち既に3月以上必要」となっていましたが、改正により、高額療養費となった肝がん・重度肝硬変入院治療又は肝がんの通院治療の医療費支払いが、「過去12か月のうち既に2月以上必要」と緩和されました。詳しくは、申請者向けページをご確認ください。
<○ 本事業の対象に肝がんの通院治療が対象となりました> 本事業の対象はこれまで肝がん・重度肝硬変の入院治療のみでしたが、改正により、肝がんに対する分子標的薬を用いた化学療法、又は肝動注化学療法による通院治療が対象に加わりました。(ただし認定要件は入院治療と同じになります。)詳しくは、申請者向けページをご確認ください。
<〇 医療機関の指定の種類が増えました> 本事業の医療費助成を受けるためには、都道府県が指定している医療機関において治療を受けることが必要であり、医療機関は令和3年4月より「入院及び通院に対応する指定医療機関」又は「通院にのみ対応する指定医療機関」のどちらかとして医療機関指定を受けている必要があります。(なお、令和3年3月までに指定を受けている医療機関は、令和3年4月より「入・通院対応する医療機関」へと自動的に移行します。)詳しくは、医療機関向けページをご確認ください。
<〇 薬局の対応が必要となります> 本事業に肝がんの通院治療が追加されたことに伴い、薬局での窓口支払業務や医療記録票の記入が必要となる場合があります。詳しくは、医療機関向けページをご確認ください。 |
令和2年5月 |
【新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、対象者の方の参加者証更新ついて特別な取り扱いを行います】 昨今の新型コロナウイルス感染症の影響を受けて発出された国通知の内容を踏まえ、次の対象者の方の参加者証の更新については、一部必要書類の提出により、原則有効期間の満了日を1年間延長することとなりました。 【対象者】 現に参加者証の交付を受けている方で、令和2年3月1日から令和3年2月28日までに有効期間が満了する参加者証をお持ちの方
詳しい取り扱いについては、次のPDFをご確認いただくか、神奈川県がん・疾病対策課 肝疾患担当までお問合せください。 |
令和2年1月 |
【医療機関マニュアル等を一部改正し、掲載しました】 令和2年1月1日からの認定要件の緩和の内容等について反映したマニュアル等を医療機関向けページに掲載しました。 |
令和元年12月 |
【本事業の認定要件が緩和されます】 令和2年1月1日より、対象患者の認定の要件となる3月以上の肝がん・重度肝硬変入院関係医療のカウントについて、これまでは指定医療機関での治療のみをカウントの対象としていたところを、指定医療機関以外の保険医療機関での治療についてもカウントとして含めることが可能となります。(適用となるのは令和2年1月診療分からとなります。)詳しくは各ページにてご確認ください。 |
平成31年4月 |
【○ 本事業の対象医療に、抗ウイルス治療薬が追加されました】 C型非代償性肝硬変の抗ウイルス治療薬が認可されたことを受け、本事業の対象医療に抗ウイルス治療薬による医療行為が追加されました。 【○ 転移巣の取扱いについて一部明確化しました】 肝がん・重度肝硬変の入院関係医療に含めることが出来る転移相当の合併症状に対する医療行為の基準を一部明確化しました。また、明確化された医療行為以外で本事業の対象医療と判断する医療行為については、都道府県を通して国へ情報提供を行う必要があります。詳しくは、医療機関向けページをご覧ください。 |
平成30年12月 | 肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業が開始されました。 |
このページの所管所属は健康医療局 保健医療部がん・疾病対策課です。