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更新日:2024年11月8日

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精神障害者保健福祉手帳

精神障害者保健福祉手帳の説明

お知らせ

精神障害者に対する旅客鉄道株式会社等の旅客運賃の割引について

令和7年4月1日より、JRグループ等にて旅客運賃の精神障害者割引制度が導入となりますのでお知らせします。

割引の概要

有効期限が残っている精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方で、割引区分(第一種又は第二種)が記載された手帳をJR等鉄道会社に提示することで、旅客運賃の割引を受けることができます。

 第一種精神障害者:障害等級が「1級」に該当する者

 第二種精神障害者:障害等級が「2級」又は「3級」に該当する者

※ 写真が貼付されていない手帳では割引が適用できない場合がございます。

JRプレス(PDF:80KB)(別ウィンドウで開きます)

厚生労働省通知(PDF:160KB)(別ウィンドウで開きます) 

精神障害者保健福祉手帳に第一種又は第二種の記載を希望する方へ

お住まいの市町村(政令市を除く。)の障害福祉主管課窓口にて、お持ちの手帳に第一種又は第二種のスタンプを押印します。

詳しくは、お住いの市町村の担当窓口にお問い合わせください。

その他

割引の乗車券類の購入方法や割引内容については、JR等鉄道会社にお問い合わせください。

精神障害者保健福祉手帳の交付申請等

 精神障害者保健福祉手帳は、一定の精神障害の状態にあり、日常生活又は社会生活への制約のある方が対象となります。この手帳を取得することにより、福祉的サービスが受けやすくなり、精神障害者の自立と社会参加の促進が期待されます。障害の等級は1級から3級まであり、判定は申請時に添付する診断書又は年金証書等により行います。申請はお住まいの市町村(エクセル:15KB)の担当窓口で受け付けています。

 

診断書(精神障害者保健福祉手帳用)Excel版(エクセル:194KB)(別ウィンドウで開きます)

診断書(精神障害者保健福祉手帳用)PDF版(PDF:170KB)(別ウィンドウで開きます)

※ 診断書(精神障害者保健福祉手帳用)は、A3で印刷してください。

※ 医療機関によっては、診断書の作成に当たり、印刷された診断書ではなく複写式の診断書が必要な場合がありますので、診断書の作成依頼をされる方は、事前に医療機関へ御確認ください。複写式の診断書は、お住まいの市町村の窓口にあります。

 ※診断書(精神障害者保健福祉手帳用)は、「神奈川県提出用」、「市町村控」及び「医療機関控」の3部を作成していただく必要があります。作成手順は、次の(1)から(4)のとおりです。

(1):「医師氏名」欄以外の欄を記載する(自署する場合)。

(2):(1)で作成した診断書を2部コピーする。

(3):診断書右上の「神奈川県提出用・市町村控・医療機関控」をそれぞれ丸で囲み、3部の診断書を区別する。

(4):3部の診断書の「医師氏名」欄に「自署または記名捺印」をする。

診断書(精神障害者保健福祉手帳用)の書き方について(PDF:154KB)

 

精神障害者保健福祉手帳及び自立支援医療(精神通院医療)申請時におけるマイナンバーの記載及び必要書類について

神奈川県精神障害者保健福祉手帳障害等級判定基準[PDFファイル/410KB]

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