更新日:2024年1月31日

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中小企業制度融資

神奈川県中小企業制度融資

中小企業の事業者のみなさんが、地域環境の保全等に必要な資金の融資を行い、積極的な事業活動の展開を支援する、県の融資・貸付制度を紹介します。

制度概要・様式

神奈川県では、地域環境の保全に資する産業廃棄物処理施設の整備を行う事業者に対し、県では施設整備に必要となる資金の融資を行う制度を用意しています。


脱炭素(カーボンニュートラル)促進融資
(神奈川県中小企業制度融資:政策連動資金(事業展開支援対策))

  • 対象者の資格
    県内で事業を営んでいる、又は、事業を開始する中小企業者(注1)及びその協同組合等(注2)産業廃棄物処理施設(注3)を整備しようとする方。
  • 対象となる事業
    産業廃棄物処理施設の新設又は改良事業(施設設置に要する必要最小限の用地取得、造成費、焼却施設の解体撤去費(※)を含みます。)
    ※ 焼却施設の解体撤去費については、併せて産業廃棄物処理施設を新設する場合に限ります。
  • 資金使途 運転・設備
    ※ ただし、運転資金は同時に借り入れる設備資金の2分の1を限度とします。
  • 融資限度額 2億円
  • 利率 年利1.6%以内
  • 融資期間 運転資金:1年超7年以内、設備資金:1年超10年以内
  • 返済方法 毎月割賦返済(1年以内の据置可能)
  • 担保 必要に応じて
  • 保証人 
    原則として法人の代表者以外の連帯保証人は徴求しない。
  • 信用保証 
    神奈川県信用保証協会の信用保証が必要です。

産業廃棄物処理施設整備資金融資を受けようとする場合、融資までの手続きの流れは次のようになっています。
融資を受けるには、先立って対象施設の認定手続きを行わなければなりません

横浜市、川崎市で施設を整備する事業者
(1)資源循環推進課へ事前相談
(2)資源循環推進課へ認定申請
(3)横浜市、川崎市へ意見照会
(4)横浜市、川崎市から回答
(5)資源循環推進課から認定書交付
(6)事業者が金融機関へ融資申込
融資実行→着工→完成→完成検査

横浜市、川崎市以外で施設を整備する事業者
(1)地域県政総合センター環境部へ事前相談
(2)地域県政総合センター環境部へ認定申請
(3)地域県政総合センター環境部から認定書交付
(4)事業者が金融機関へ融資申込
融資実行→着工→完成→完成検査

※ 相模原市、横須賀市にあっては(2)の認定申請後、市への意見照会、回答が入ります。

フロー

(注1)中小企業者
「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する方をいいます。

業種 資本金 従業員数
製造業、建設業、運輸業、以下に掲げる以外の業種 3億円以下 300人以下
ゴム製品製造業(タイヤ製造業等を除く) 3億円以下 900人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業、飲食業 5,000万円以下 50人以下
サービス業 5,000万円以下 100人以下
ソフトウェア業、情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5,000万円以下 200人以下

(1)資本金、従業員数のいずれかが、上表の要件を満たす会社※及び個人事業者
※「会社」には、監査法人、特許業務法人、弁護士法人、税理士法人、司法書士法人、社会保険労務士法人、土地家屋調査士法人及び行政書士法人は含まれますが、(2)の場合を除き、公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人、一般財団法人等その他の法人は含まれません。
(2)従業員数300人以下の医業を主たる事業とする法人(医療法人等)
(3)従業員数300人(小売業の場合は50人、卸売業及びサービス業の場合は100人)以下のNPO法人

  • (注2)協同組合等
    「協同組合等」とは、中小企業信用保険法第2条第1項第3号及び第4号並びに第7号から第11号までに該当する事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会等を指します。
    (例)中小企業等協同組合、協業組合、商工組合、商店街振興組合、生活衛生同業組合等
  • (注3)産業廃棄物処理施設
    「産業廃棄物処理施設」とは、次に掲げる施設をいいます。
  1. 汚泥の脱水施設
  2. 汚泥の乾燥施設
  3. 汚泥の焼却施設
  4. 廃油の油水分離施設
  5. 廃油の焼却施設
  6. 廃酸又は廃アルカリの中和施設
  7. 廃プラスチック類の破砕施設
  8. 廃プラスチック類の焼却施設
  9. 木くず又はがれき類の破砕施設
  10. 有害物質を含む汚泥のコンクリート固型化施設
  11. 水銀又はその化合物を含む汚泥のばい焼施設
  12. 汚泥、廃酸又は廃アルカリに含まれるシアン化合物の分解施設
  13. 廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の焼却施設
  14. 廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル処理物の分解施設
  15. ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の洗浄施設又は分離施設
  16. 最終処分場(埋立処分)における汚水処理施設
  17. 可燃性廃棄物焼却施設
  18. 圧縮施設
  19. 破砕施設
  20. 保管施設
  21. 中継施設
  22. その他、特に知事が必要と認めた施設

脱炭素(カーボンニュートラル)促進融資対象施設の認定手続きについて

産業廃棄物処理施設整備資金融資を受けようとする場合、先立って脱炭素(カーボンニュートラル)促進融資対象施設の認定手続きを行わなければなりません。

  • 提出書類
  1. 中小企業制度融資申込書の写し
  2. 政策連動資金(脱炭素(カーボンニュートラル)促進融資)対象施設認定(申請)書(取扱金融機関に用意してあります)
  3. 事業計画書(定められた様式)
  4. 工事見積書、設計書、カタログ等
  5. 廃棄物処理の実態及び将来計画書(定められた様式)
  6. 事業税納税証明書
  7. 施設を設置できることを証明する書類(登記事項証明書(不動産登記法に係るもの)等)
  8. 法人の場合は、定款の写し及び登記事項証明書(商業登記法に係るもの)
  9. その他

融資の手続きについて

産業廃棄物処理施設整備資金融資を受ける場合は、先立って脱炭素(カーボンニュートラル)促進融資対象施設の認定手続きを行い、認定書を取得しておく必要があります。

  • 提出書類
  1. 中小企業制度融資申込書(取扱金融機関に用意してあります)
  2. 申込者及び連帯保証人の印鑑証明書
  3. 財務書類(通常は直近2期分の決算書、確定申告書の控え等)
  4. 事業税納税証明書(融資申込時に納期の到来した「未納がない」旨のもの)
  5. 法人の場合は定款の写し及び登記事項証明書(商業登記法に係るもの)、個人の場合は住民票:初めて県信用保証協会を利用する方
  6. 設備の見積書
  7. 行政庁の許認可等を必要とする事業を営む場合は、その許認可書等の写
  8. 政策連動資金(脱炭素(カーボンニュートラル)促進融資)対象認定(申請)設備認定書
  9. NPO法人の場合には別途、書類が必要です。

 ※ここに挙げた書類以外にも、金融機関等が書類の提出をお願いする場合もあります。


問合せ先一覧

地域県政総合センター環境部

  • 横須賀三浦地域県政総合センター環境部
    (横須賀市、鎌倉市、逗子市、三浦市、葉山町所管)
    〒238-0006 横須賀市日の出町2-9-19(県横須賀合同庁舎)
    TEL 046-823-0210(代表) FAX 046-824-2459
  • 県央地域県政総合センター環境部
    (相模原市、厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、愛川町、清川村所管)
    〒243-0004 厚木市水引2-3-1(県厚木合同庁舎)
    TEL 046-224-1111(代表) FAX 046-225-5218
  • 湘南地域県政総合センター環境部
    (平塚市、藤沢市、茅ヶ崎市、秦野市、伊勢原市、寒川町、大磯町、二宮町所管)
    〒254-0073 平塚市西八幡1-3-1(県平塚合同庁舎)
    TEL 0463-22-2711(代表) FAX 0463-24-3608
  • 県西地域県政総合センター環境部
    (小田原市、箱根町、真鶴町、湯河原町、南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町所管)
    〒250-0042 小田原市荻窪350-1(県小田原合同庁舎3F)
    TEL 0465-32-8000(代表) FAX 0465-32-8111

横浜市、川崎市の担当窓口

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は環境農政局 環境部資源循環推進課です。