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更新日:2024年1月31日
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神奈川県中小企業制度融資
中小企業の事業者のみなさんが、地域環境の保全等に必要な資金の融資を行い、積極的な事業活動の展開を支援する、県の融資・貸付制度を紹介します。
神奈川県では、地域環境の保全に資する産業廃棄物処理施設の整備を行う事業者に対し、県では施設整備に必要となる資金の融資を行う制度を用意しています。
産業廃棄物処理施設整備資金融資を受けようとする場合、融資までの手続きの流れは次のようになっています。
融資を受けるには、先立って対象施設の認定手続きを行わなければなりません。
横浜市、川崎市で施設を整備する事業者
(1)資源循環推進課へ事前相談
(2)資源循環推進課へ認定申請
(3)横浜市、川崎市へ意見照会
(4)横浜市、川崎市から回答
(5)資源循環推進課から認定書交付
(6)事業者が金融機関へ融資申込
融資実行→着工→完成→完成検査
横浜市、川崎市以外で施設を整備する事業者
(1)地域県政総合センター環境部へ事前相談
(2)地域県政総合センター環境部へ認定申請
(3)地域県政総合センター環境部から認定書交付
(4)事業者が金融機関へ融資申込
融資実行→着工→完成→完成検査
※ 相模原市、横須賀市にあっては(2)の認定申請後、市への意見照会、回答が入ります。
(注1)中小企業者
「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する方をいいます。
業種 | 資本金 | 従業員数 |
---|---|---|
製造業、建設業、運輸業、以下に掲げる以外の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
ゴム製品製造業(タイヤ製造業等を除く) | 3億円以下 | 900人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業、飲食業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
ソフトウェア業、情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5,000万円以下 | 200人以下 |
(1)資本金、従業員数のいずれかが、上表の要件を満たす会社※及び個人事業者
※「会社」には、監査法人、特許業務法人、弁護士法人、税理士法人、司法書士法人、社会保険労務士法人、土地家屋調査士法人及び行政書士法人は含まれますが、(2)の場合を除き、公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人、一般財団法人等その他の法人は含まれません。
(2)従業員数300人以下の医業を主たる事業とする法人(医療法人等)
(3)従業員数300人(小売業の場合は50人、卸売業及びサービス業の場合は100人)以下のNPO法人
産業廃棄物処理施設整備資金融資を受けようとする場合、先立って脱炭素(カーボンニュートラル)促進融資対象施設の認定手続きを行わなければなりません。
産業廃棄物処理施設整備資金融資を受ける場合は、先立って脱炭素(カーボンニュートラル)促進融資対象施設の認定手続きを行い、認定書を取得しておく必要があります。
※ここに挙げた書類以外にも、金融機関等が書類の提出をお願いする場合もあります。
調整グループ
電話 045-210-4147
このページの所管所属は環境農政局 環境部資源循環推進課です。