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更新日:2024年6月1日
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廃水銀等の特別管理廃棄物の追加及び各基準の制定、カドミウムの基準強化
平成27年11月11日に「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成27年政令第376号)」、平成27年12月21日に「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成27年環境省令第40号)」等が公布され、廃水銀及び廃水銀化合物(以下、「廃水銀等」という。)並びに当該廃水銀等を処分するために処理したものの特別管理一般廃棄物又は特別管理産業廃棄物への指定並びにその収集運搬に係る処理基準及び保管基準が規定されました。
改正政令の一部及び改正省令等は、水銀に関する水俣条約が日本国について効力を生ずる日又は平成28年4月1日のいずれか早い日から施行されます。
改正政省令等の内容については、環境省通知及び環境省ホームページを参照してください。
また、平成27年12月25日に「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(平成27年環境省令第42号)」等が公布され、カドミウム又はその化合物を含む特別管理産業廃棄物等に係る基準、一般廃棄物最終処分場及び管理型最終処分場から排出される放流水の基準におけるカドミウム及びその化合物に係る基準、廃棄物最終処分場の周縁の地下水の基準並びに安定型最終処分場の浸透水の基準におけるカドミウムに係る基準が変更されました。
改正省令等は、平成28年3月15日から施行されます。
改正省令等の内容については、環境省通知及び環境省ホームページを参照してください。
政省令等の改正に伴い、平成28年4月1日以降、廃水銀等の収集運搬業又は処分業を行うには、特別管理産業廃棄物処理業の許可が必要になります。
また、特別管理産業廃棄物となるカドミウムの基準も強化されており、平成28年3月15日以降、特別管理産業廃棄物となる廃棄物を取扱う場合には、特別管理産業廃棄物処理業の許可が必要となります。
(特別管理)産業廃棄物収集運搬業(積替え保管なし)の許可申請については、次のリンク先をご覧ください。
(特別管理)産業廃棄物収集運搬業(積替え保管あり)及び(特別管理)産業廃棄物処分業の許可申請については、所管の地域県政総合センターにお問い合わせください。
部署名及び電話番号 | 所管区域 |
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電話 (046)823-0210(代表) |
鎌倉市、逗子市、三浦市、葉山町 |
電話 (046)224-1111(代表) |
厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、愛川町、清川村 |
電話 (0463)22-2711(代表) |
平塚市、藤沢市、茅ヶ崎市、秦野市、伊勢原市、寒川町、大磯町、二宮町 |
電話 (0465)32-8000(代表) |
小田原市、南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、 箱根町、真鶴町、湯河原町 |
指導グループ
電話 045-210-4156
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