ホーム > くらし・安全・環境 > 環境技術・廃棄物処理 > 廃棄物処理 > 産業廃棄物 > 廃棄物処理に関する排出事業者の責任について
更新日:2024年6月1日
ここから本文です。
廃棄物の排出事業者責任に関する周知
事業活動に伴って排出される廃棄物については、廃棄物処理法において排出事業者責任が規定されており、順次強化されてきたところですが、平成28年1月に判明した、建設廃棄物の不法投棄や食品廃棄物の不正転売といった、廃棄物の不適正処理事案は後を絶たず、今回、排出事業者責任について改めて周知することとしました。
詳細については、環境省通知を参照してください。
廃棄物処理法第3条では以下のような排出事業者責任を定めており、その責任は、廃棄物の処理を他人に委託すれば終了するものではありません。
1.事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない
2.当該廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努めなければならない
排出事業者は、その廃棄物について自ら処理をするか、自ら行わず他人に委託する場合には、産業廃棄物であれば産業廃棄物処理業者等、一般廃棄物であれば一般廃棄物処理業者等、廃棄物処理法において他者の廃棄物を適正に処理することができると認められている者に委託しなければならないなど、廃棄物処理法における排出事業者責任に関する各規定の遵守について改めて認識する必要があります。
処理委託の根幹的内容(委託する廃棄物の種類・数量、委託者が受託者に支払う料金、委託契約の有効期間等)の決定を第三者に委ねた場合、排出事業者責任の重要性に対する認識や排出事業者と処理業者との直接の関係性が希薄になるのみならず、あっせん等を行った第三者に対する仲介料等が発生し、処理業者に適正な処理費用が支払われなくなるといった状況が生じ、委託基準違反や処理基準違反、ひいては不法投棄等の不適正処理につながるおそれがあります。
このように、廃棄物処理における排出事業者の責任は極めて重く、排出事業者が廃棄物の処理を他人に委託する場合は、排出事業者としての責任を果たすため、委託する処理業者を自らの責任で決定すべきものであり、また、処理委託の根幹的内容は排出事業者と処理業者の間で決定するものであることを認識する必要があります。
参考:廃棄物自主管理事業で作成した産業廃棄物排出事業者向けパンフレット「産業廃棄物の適正処理のために」※では委託処理の流れなどを掲載しています。
※ パンフレットは廃棄物自主管理事業のページで公開しています。
このページの所管所属は環境農政局 環境部資源循環推進課です。