H29年廃棄物処理法省令等改正(水銀関係)について
改正の内容
平成27年11月に廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成27年政令第376号)が公布され、このうち、特別管理産業廃棄物に指定された廃水銀等の処分基準等に係る規定については、平成29年10月1日から施行されます。
※ 平成27年の政省令等改正については次のホームページを参照してください。
これに伴い、関連する廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成29年環境省令第10号)等が平成29年6月9日に公布され、特別管理産業廃棄物の処分基準の追加や水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等に係る処理基準の追加等がされました。
改正省令等の内容については、環境省ホームページを参照してください。
産業廃棄物処理業者の許可の取扱いについて
10月1日時点で現に水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等を取扱う許可業者について
本省令改正では、産業廃棄物処理業者等の許可証について、産業廃棄物の種類に取扱っている水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等を含むことを明記する規定等が追加されました。
なお、施行の際現に水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等を取扱っている者は許可の変更を伴わないとされましたので、神奈川県では、その取扱いの有無を確認し、取扱いがある場合はその旨を明記した許可証を交付します。
産業廃棄物収集運搬業者(積替保管なし)の場合
平成29年10月1日以後の初回更新又は変更許可申請時※に水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等の取扱いの有無を確認し、取扱いがある場合はその旨を明記した許可証を交付します。
※平成29年10月1日以後の初回更新又は変更許可申請までの間でも、変更届出書の提出を受けた上で、許可証の書換えを行います。
【問合せ先】許認可グループ 電話:045-210-4157
産業廃棄物収集運搬業者(積替保管あり)、産業廃棄物処分業者の場合
施行に向けて水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等を取扱う業者の実態把握を行い、取扱いがある者に対しては、その処理状況を確認した上で、許可証の書換えを行います。
【問合せ先】指導グループ 電話:045-210-4159
参考情報
- 水銀廃棄物の適正処理に関して、環境省がガイドライン等を作成しています。
水銀廃棄物関係(環境省ホームページ)
- 平成29年10月17、18日に水銀廃棄物規制に関する説明会を開催しました。(主催:神奈川県、川崎市、相模原市及び横須賀市)
行政の説明資料(PDF:1,831KB)
※ 参加された方からの質問と回答をとりまとめました
水銀廃棄物規制に関する説明会Q&A(PDF:161KB)