廃棄物再生事業者(登録申請)
廃棄物の再生を業として営んでいる事業者の方のうち、その施設及び申請者の能力が、環境省令で定める基準に適合するとして都道府県知事の登録を受けられた方を廃棄物再生事業者といいます。
3-1 登録申請
登録申請に必要な書類は次のとおりです。
法人・個人共通
【廃棄物再生事業者登録申請書(細則第29号様式)】
【廃棄物再生事業計画(実績報告)書(要綱第1号様式)】
【施設及び設備概要書(要綱第2号様式)】
【施設の平面図、立面図、断面図及び構造図並びに設備の仕様書】
- 再生を行う施設の図面及び設備の仕様書を付けてください。
【事業場の施設の使用に関し権原を有することを証する書類】
- 土地、建物の登記事項証明書を添付してください。
登記が完了していない等の理由で、登記事項証明書を添付できない場合は、代わりに土地・建物の使用権原を有することが証明できるもの(事業場の地番の記載がある直近のもの)を添付してください。
- 自己所有ではない土地・建物については、賃貸借契約書の写し、使用貸借契約書の写し等、使用権原を有することが確認できるものを添付してください。
【業務経歴を記載した書類】
- 廃棄物再生事業を開始してからの業務経歴を記載してください。(任意様式A4判縦)
- 業務の沿革が記載してあれば、会社案内のパンフレット等で代用することもできます。
【申告書(要綱第3号様式)】
- 法人の場合は、代表者、役員及び政令第4条の7で定める使用人を含めてください。
【各種許可証の写し】
- 廃棄物処理業、廃棄物処理施設、神奈川県生活環境の保全等に関する条例等(市条例を含む。)に規定する指定事業所の許可対象である場合、申請書にそれぞれの許可証の写しを添付してください。
法人のみ
【定款】
- 定款(財団である職業訓練法人等の場合は寄附行為)を添付してください。
【登記事項証明書(商業登記法に係るもの)】
【直近の事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表】
- 事業拡張により廃棄物再生事業を開始して間がない法人の場合は、事業を開始する直前期の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表を添付してください。
- 設立して間がない法人の場合は、設立時に作成した貸借対照表を添付してください。
個人のみ
【住民票の写し】
- 住民票記載事項証明書(申請者に係る記載があるもの)で発行後3箇月以内のものを添付してください。
【直近の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類】
- 所得税関係の書類を提出する場合は、各税務署の発行する納税証明書又は所得税の領収書の写し(納付すべき額と納付済額が確認できるもの1年分)を付けてください。
所得税の青色申告をしている場合は、貸借対照表も併せて添付してください。
- 代替わりにより納税証明がとれない場合は、業務経歴に代替わりに関する記載をするとともに、前代における所得税関係の書類を提出してください。
- その他納税証明がとれない場合は、事前に申請書類の提出先(PDF:94KB)(別ウィンドウで開きます)へ電話でお問い合わせください。
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