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更新日:2024年2月22日
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廃棄物の再生を業として営んでいる事業者の方のうち、その施設及び申請者の能力が、環境省令で定める基準に適合するとして都道府県知事の登録を受けられた方を廃棄物再生事業者といいます。
『登録を受けた日から起算して5年を経過した方』で『引き続き登録再生事業者として廃棄物の再生を業として営もうとする方』は「登録再生事業継続届」(要綱第5号様式)に、以下の書類を添付して、登録時の申請書類の提出先(PDF:94KB)(別ウィンドウで開きます)へ郵送してください。
【法人・個人共通】
【法人の場合】
直近の事業年度1年分
【個人の場合】
直近の暦年(1月から12月まで)1年分
【登録再生事業継続届(要綱第5号様式)】
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調整グループ
電話 045-210-4147
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