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更新日:2024年4月1日
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廃棄物の再生を業として営んでいる事業者の方のうち、その施設及び申請者の能力が、環境省令で定める基準に適合するとして都道府県知事の登録を受けられた方を廃棄物再生事業者といいます。
【目的】
【登録】
廃棄物の再生を業として営んでいる方で、一定の基準に適合する場合に、知事が事業場毎に登録します。
登録事業者は、『登録廃棄物再生事業者』の名称を使用することができます。
1 廃棄物の再生を業として営んでいること
2 事業場が神奈川県内にあること
3 申請者が廃棄物再生事業者の登録に関する要綱第3条第1号に規定する欠格事由に該当しないこと
4 廃棄物の再生に適する施設を有すること
(1)防虫、防鼠及び防火に適した材質の高さ1.8メートル以上の塀、又は外壁を有すること。
(2)廃棄物の飛散、流出、地下浸透、悪臭発散のおそれのない保管施設を有すること。
また、必ずしも屋根等を有する必要はありませんが、保管する廃棄物の種類に応じた適切なものであると。
(3)再生に適した床面積が16平方メートル以上の施設で、再生する品目毎に、次のようなものであること。
品目 | 基準 |
古紙 | 選別した古紙を輸送に適するように圧縮し、梱包する1時間当たり3トン以上の処理能力を有する施設 |
金属くず | 磁選機、アルミ選別機、風力選別機、慣性選別機、ふるい選別機等、再生の目的となる金属を選別する1時間当たり100キログラム以上の処理能力を有する施設及び再生の目的となる金属を含む廃棄物を切断、破砕等の加工をする施設及び選別した金属を圧縮する施設等 |
空きびん | それぞれ200リットル以上の専用容器を備えたカレットを色別に選別する施設、カレットから不純物を選別、除去する施設及びリターナブルびんを選別する施設 |
古繊維 | 選別した古繊維をウエスとして利用するために裁断する毎分200回転以上の能力を有するウエス裁断機 |
廃プラスチック類又は木くず |
1時間当たり10キログラム以上の再生能力を有する加工施設 |
建設廃材(コンクリート塊・アスファルト塊) | 当該産業廃棄物処理業の許可を受けた施設(移動式を除く) |
その他 | 当該廃棄物の再生に適すると知事が認めた施設 |
※各施設は、申請者自身が所有していることが原則ですが、自己所有でなくても、長期的・恒常的に専有し、かつ、自由に使用できると認められる場合には、所有と同様に取り扱うことができます。
5 運搬施設を有すること
6 事業を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること
調整グループ
電話 045-210-4147
このページの所管所属は環境農政局 環境部資源循環推進課です。