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初期公開日:2023年12月26日更新日:2023年12月26日
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廃棄物処理法関係Q&A集
答6
廃棄物を排出する事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならないとされており、主に次のような事項が義務付けられています。
1 事業者の責務(法第3条)
・事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
・事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努めなければならない。
・廃棄物の減量その他適正な処理の確保等に関し、国及び地方公共団体の施策に協力しなければならない。
2 事業者の処理(法第 11 条、第 12 条、第 12 条の2、第 12 条の3、令第6条、令第6条の5)
・事業者は、その産業廃棄物を自ら処理しなければならない。
・事業者は、自らその(特別管理)産業廃棄物の運搬又は処分を行う場合には、令で定める収集、運搬、処分の処理基準に従わなければならない。
・事業者は、自らその(特別管理)産業廃棄物が運搬されるまでの間、施行規則で定める保管基準に従い、生活環境の保全上支障のないように保管しなければならない。
・事業者は、自らその(特別管理)産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合には、令で定める委託基準に従い、その運搬又は処分を(特別管理)産業廃棄物処 理業者にそれぞれ委託しなければならない。
・事業者は、その(特別管理)産業廃棄物の処理を委託する場合には、当該産業廃棄物の処理の状況に関する確認を行い、その発生から最終処分が終了するまでの一連の工程における処理が適正に行われるために必要な措置を講ずるように努めなければならない。
・事業者は、その(特別管理)産業廃棄物の処理を委託する場合には、受託者に対し産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付しなければならない。
このほか詳細は、環境省「排出事業者責任に基づく措置に係るチェックリスト」を参照ください。
答7
排出事業者は、産業廃棄物の処理を委託する場合に当該産業廃棄物について発生から最終処分が終了するまでの一連の処理の行程における処理が適正に行われるために 必要な措置を講ずるよう努めなければならないこととされています。
事業者が委託先において産業廃棄物の処理が適正に行われていることを確認する方法として、当該処理を委託した産業廃棄物処理業者の事業の用に供する施設を実地に確認する方法が考えられます。
答8
排出事業者が委託先において産業廃棄物の処理が適正に行われていることを確認する方法としては、まず当該処理を委託した産業廃棄物処理業者等の事業の用に供する施設を実地に確認する方法が考えられます。それが困難な場合又はそれに合わせて行う方法としては、委託先がインターネット等により公表している情報により当該産業廃棄物の処理が適正に行われていることを間接的に確認する方法も考えられます。
いずれの場合にも、確認の結果を記録として保存しておくことが望ましいです。
[参考]平成 23 年2月4日付け環廃産発第 110204005 号環境省通知
答9
建設工事に伴って生じた廃棄物については、元請業者が排出事業者となります。
したがって、下請負人が元請業者の廃棄物を運搬する場合には、廃棄物の収集運搬業の許可が必要になります。
ただし、次のいずれにも該当する廃棄物については、下請負人が排出事業者とみなされ、その下請人が自ら運搬する場合、収集運搬業の許可なく運搬することができます (規則第 18 条の2)。
ア 次のいずれかに該当する工事に伴い生ずる廃棄物であること
① 建設工事(維持修繕工事)の請負代金が 500 万円以下の工事(解体、新築又は増築工事を除く)
② 引渡し後の建築物等に係る瑕疵補修工事の請負代金が 500 万円以下の工事
イ 特別管理廃棄物でないこと
ウ 1回の運搬容量が1㎥以下の廃棄物であること
エ 運搬先が、元請負人が所有又は使用権原を有する保管場所(建設現場と同一又は隣 接都道府県)であること
オ 運搬途中で保管を行わないこと
カ 産業廃棄物の運搬を行うことが書面による請負契約で定められていること
なお、下請負人が自らの廃棄物として運搬する場合、次のことを証明する書面を携行 する必要がある。(規則第7条の2第3項及び第7条の2の2第4項)
① 運搬する廃棄物がアからオに該当すること
② 書面による請負契約で定めるところにより自ら運搬を行うものであること
[参考] 「建設工事」とは、土木建築に関する工事であって、広く建築物その他の工作物の全部または一部の新築、改築、又は除去を含む概念であり、解体工事も含まれる。
答10
許可業者等以外には委託できないことのほか、委託基準(法第 12 条第6項)に従い委託しなければなりません。
答11
産業廃棄物処理委託契約書については、法で定める様式はありませんが、委託契約書に記載しなければならない事項及び添付する書面については、法で規定されています。 (令第6条の2第4号)
[参考]
(公社)全国産業資源循環連合会作成の標準様式が公表されている。
・産業廃棄物収集・運搬委託契約書
・産業廃棄物処分委託契約書
・産業廃棄物収集・運搬及び処分委託契約書
答12
産業廃棄物の処理を適正に行い、金銭の流れを透明にしてそれぞれの業者に適正な料金を支払うためにも、排出事業者は原則として収集運搬業者と処分業者のそれぞれと個別に契約(2者間契約)を結ぶ必要があります。 ただし、収集運搬と処分の両方を同一の業者に委託する場合は、これを一つの契約書にまとめても差し支えありません。
答13
契約終了の日から5年間保管する必要があります。(規則第8条の4の3)
答14
e-文書法の施行により、委託契約書の電子化(電磁的保存・作成・交付)は可能です。この他、再委託承諾書や処理困難通知の写しなど、電子化が可能なものが同法施行規則により規定(限定列挙)されていますが、マニフェストは含まれていません。
[参考]e-文書法(民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律)
答15
産業廃棄物処理委託に関する罰則は、以下のとおりです。
○委託できる者以外へ委託(法第 12 条第5項の違反)・・5年以下の懲役若しくは 1,000 万円以下の罰金又はこれの併科(法第 25 条第1項第6号)
○委託基準違反(法第 12 条第6項)・・3年以下の懲役若しくは 300 万円以下の罰金又はこれの併科(法第 26 条第1号)
○再委託基準違反(法第 14 条第 16 項)・・3年以下の懲役若しくは 300 万円以下の罰金又はこれの併科(法第 26 条第1号)
答16
産業廃棄物管理票(マニフェスト)とは、排出事業者が産業廃棄物の処理状況を確認するための伝票のことです。 産業廃棄物が適正に処理されたかどうかを確認するため、産業廃棄物の流れに合わせてマニフェストも一緒に移動していきます。マニフェストの交付・確認・保管(5年間)は、排出事業者が自ら行わなければなりません。
答17
電子マニフェストとは、マニフェストの情報を電子化し、排出事業者、収集運搬業者及び処分業者の3者が情報処理センターを介したネットワークでやり取りする仕組みです。
情報処理センターとしては、日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が指定され、電子マニフェストの運営を行っています。 排出事業者は、紙マニフェストの交付に代えて電子マニフェストを利用することができます。(法第 12 条の5)
なお、前々年度の特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く。)の発生量が 50 トン以上の事業場から特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く。)の処理を委託する場合は、 電子マニフェストの使用が義務となります。
答18
紙マニフェストは、(公社)神奈川県産業資源循環協会で販売しています。詳細は、協会ホームページを参照してください。
[参考]
建設系廃棄物マニフェストは、(一社)神奈川県建設業協会で販売している。(詳細は、 協会ホームページを参照)
答19
産業廃棄物を運搬受託者に引き渡すまでの集荷場所を排出事業者に提供しているという実態がある場合に、当該集荷場所の提供者が排出事業者からの依頼を受けて自らの名義においてマニフェストを交付することができます。
なお、返送マニフェストの確認及び保存等の事務(産業廃棄物管理票交付等状況報告書の提出を含む)は、排出事業者が行う必要があります。
(例)
・ビルの管理会社が当該ビルの賃借人(テナント)の産業廃棄物の集荷場所を提供する場合
・農業協同組合等が農業者の排出する廃プラスチック類の集荷場所を提供する場合 ただし、この場合でも当該産業廃棄物が適正に回収・処理されるシステムが確立していることが前提であり、排出事業者と集荷場所の提供者がマニフェストの交付等の事務の代行について、契約書・覚書等で定めておくことが望ましい。また、処理責任 は個々の事業者にあり、産業廃棄物の処理に係る委託契約は、個々の事業者の名義において別途行われなければならない。
[参考]産業廃棄物管理票制度の運用について(通知)(平成 23 年3月 17 日環廃産発第 110317001 号)
答20
e‐文書法施行規則に規定する電子化が可能なものの中にマニフェストは含まれないため、紙マニフェストの電子化(電磁的保存・作成・交付)は認められていません。 (電子マニフェストとは別)
[参考]e‐文書法(民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律)
答21
報告期限を過ぎてもマニフェストが委託先の処理業者から返送されない場合は、速やかに委託した産業廃棄物の運搬又は処分の状況を把握するとともに、生活環境の保全上の支障の除去又は発生の防止のため必要な措置を講じる必要があります。
また、県知事に措置内容等報告書を提出する必要があります。
[措置内容等報告書の提出期限]
・マニフェスト交付の日から 90 日(特別管理産業廃棄物は 60 日、E 票は 180 日)以内にその写しの送付を受けない場合 当該期間が経過した日から 30 日以内
・法定事項が未記載のマニフェストの写しの送付を受けた場合 当該管理票の写しの送付を受けた日から 30 日以内
・虚偽の記載のあるマニフェストの写しの送付を受けた場合 虚偽の記載のあることを知った日から 30 日以内
・収集、運搬又は処分を適正に行うことが困難となるか又は困難となるおそれがある旨の通知を受けた場合 当該通知を受けた日から 30 日以内
答22
マニフェスト(A票)を交付した日又は送付を受けた日(B2、D、E票)から5年間保管しなければなりません。
答23
A又はB2票を紛失した場合は、収集運搬業者が保管するB1票の写し、また、D又はE票を紛失した場合は、処分業者が保管するC1票の写しを取り寄せ、「紛失したため、B1票(C1票)を取り寄せ保管する」旨を余白等に記載するといった対応が考えられます。
答24
マニフェストに関する罰則は、以下のとおりです。
○不交付又は虚偽記載等(法第 12 条の3第1項等の違反)・・1年以下の懲役又は 100 万円以下の罰金(法第 27 条の2第1号)
○措置命令違反(法第 12 条の6第3項の違反)・・6月以下の懲役又は 50 万円以下の罰金又はこれの併科(法第 27 条の2第 11 号)
答25
帳簿の備え付けが必要な事業者は、以下のとおりです。
・産業廃棄物処理施設設置者
・産業廃棄物処理施設以外の焼却施設設置者
・産業廃棄物を生ずる事業場の外において自ら処分又は再生を行う事業者
・特別管理産業廃棄物を生じ自ら処理する排出事業者
答26
帳簿の記載事項及び記載期限は、以下のとおりです。また、帳簿は1年ごとに閉鎖し、閉鎖後5年間保存する必要があります。
<産業廃棄物処理施設設置者又は産業廃棄物処理施設以外の焼却施設設置者>
記載事項 | 記載期限 |
処分年月日 | 翌月末まで |
処分方法ごとの処分量 | |
処分(埋立処分を除く。)後の廃棄物の持出先ごとの持出量 |
<産業廃棄物を生ずる事業場の外において自ら処分又は再生を行う事業者>
運搬
記載事項 | 記載期限 |
当該産業廃棄物を生じた事業場の名称及び所在地 | 翌月末まで |
運搬年月日 | |
運搬方法及び運搬先ごとの運搬量 | |
積替え又は保管を行う場合には、積替え又は保管の場所ごとの搬出量 |
処分
記載事項 | 記載期限 |
当該産業廃棄物の処分を行った事業場の名称及び所在地 | 翌月末まで |
処分年月日 | |
処分方法ごとの処分量 | |
処分(埋立処分を除く。)後の廃棄物の持出先ごとの持出量 |
<特別管理産業廃棄物を生じ自ら処理する排出事業者>
運搬
記載事項 | 記載期限 |
当該特別管理産業廃棄物を生じた事業場の名称及び所在地 | 翌月末まで |
運搬年月日 | |
運搬方法及び運搬先ごとの運搬量 | |
積替え又は保管を行う場合には、積替え又は保管の場所ごとの搬出量 |
処分
記載事項 | 記載期限 |
当該特別管理産業廃棄物の処分を行った事業場の名称及び所在地 | 翌月末まで |
処分年月日 | |
処分方法ごとの処分量 | |
処分(埋立処分を除く。)後の廃棄物の持出先ごとの持出量 |
答27
処理困難通知は、産業廃棄物の処理を受託した産業廃棄物処理業者が、産業廃棄物の処理を適正に行うことが困難となり、又は困難となるおそれがある事由※が生じたときに、適正な処理が困難となった産業廃棄物に係る委託契約を締結している排出事業者全てに通知しなければならないものです。
※困難となる事由:破損その他の事故による保管上限到達、事業の廃止、施設の休廃止、埋立終了(最終処分場)、欠格要件該当、行政処分
当該通知を受けた排出事業者は、速やかに処理の状況を把握し、生活環境の保全上の支障の除去又は発生の防止のために必要な措置を講ずるとともに、マニフェストの返送を受けていない場合は、通知を受けた日から 30 日以内に都道府県知事等に「措置内容等報告書」(規則様式第4号、第5号)を提出しなければなりません。
答28
事業者は、産業廃棄物が運搬されるまでの間、保管基準に従い保管しなければなりません。(法第 12 条第2項)
保管基準の概要については以下のとおり。
・保管場所にその旨を表示した掲示板を設置すること
・飛散、流出、地下に浸透しないこと
・悪臭等によって生活環境の保全上支障を生ずるおそれのないように必要な措置を講じること
・ねずみ、害虫の発生を防ぐこと
・石綿含有産業廃棄物又は水銀使用製品産業廃棄物の保管を行う場合は、他の産業廃棄物を混合しないようにすること
・屋外で保管する場合は、周囲に囲いを設置すること、また、1/2勾配(50%勾配)で保管すること
答29
下請負人が行う保管についても、保管基準が適用されます。(法第 21 条の3第2項)
答30
処理基準(収集運搬の基準)に従い運搬しなければなりません。(令第6条第1項第1号イからロ、規則第7条の2の2)
収集運搬の基準の概要については、以下のとおりです。
・ 産業廃棄物が飛散、流出しないようにすること
・ 収集運搬に伴う悪臭等によって生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講ずること ・ 収集運搬のための施設を設置する場合には、生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講ずること
・ 運搬車等は、廃棄物が飛散、流出、悪臭が漏れるおそれのないものであること
・ 運搬車の車体の外側に産業廃棄物の収集運搬の用に共する車である旨を表示すること
・ 運搬車に産業廃棄物管理票を備え付けておくこと
答31
特別管理産業廃棄物管理責任者は、感染性廃棄物を排出する事業場及び感染性廃棄物以外の廃棄物を排出する事業場に応じ、規則で定める資格を有していなければなりません。(法第 12 条の2第9項、規則第8条の 17)
なお、本県の場合は、(公社)日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が実施する「特別管理産業廃棄物管理責任者に関する講習会」を修了した者は、規則第8条の 17 第2号リの規定に係る要件を満たしているものと扱っています。
答32
(公財)日本産業廃棄物処理振興センターが実施する「特別管理産業廃棄物管理責任者に関する講習会」を受講した場合は、感染性産業廃棄物を含めた特別管理産業廃棄物を生ずるすべての事業場の特別管理産業廃棄物管理責任者となることができます。
また、同センターが実施する「医療関係機関等を対象にした特別管理産業廃棄物管理責任者に関する講習会」を受講した場合にも、同様の取扱いとなります。
答33
本県では、届出不要です。
なお、都道府県等(政令市を含む。)によっては独自に届出規定を設けていることから、選任する事業場の所在地を所管する自治体に確認する必要があります。
答34
特別管理産業廃棄物管理責任者の果たすべき役割は、当該責任者が置かれた事業場における特別管理産業廃棄物に係る管理全般にわたる業務を法に基づき適正に遂行することであり、例えば、次のようなことが考えられます。
○ 特別管理産業廃棄物の排出状況の把握
○ 特別管理産業廃棄物処理計画の立案
○ 適正な処理の確保(保管状況の確認、委託業者の選定や適正な委託の実施、マニフェストの交付や保管等)
答35
特別管理産業廃棄物管理責任者は排出事業場ごとに設置する必要がありますが、複数の排出事業場の兼任に関する法の規定は無く、本県においても特段の規定は設けていません。
他の事業所との兼任は、各々の排出事業場において特別管理産業廃棄物の処理業務が適切に行われるよう、次の役割を全うできる範囲に限られます。
○ 特別管理産業廃棄物の排出状況の把握
○ 特別管理産業廃棄物処理計画の立案
○ 適正な処理の確保(保管状況の確認、委託業者の選定や適正な委託の実施、マニフェストの交付や保管等)
答36
本県では、届出等は求めていません。
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