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初期公開日:2023年12月26日更新日:2024年6月3日
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廃棄物処理法関係Q&A集
答37
申請者が自ら申請することが原則ですが、行政書士等の代理人が申請行為を代理することもできます。しかし、代理人が行政書士であるか、それ以外の者であるかによって、以下のとおり対応が異なります。
①代理人が行政書士の場合行政書士が書類を作成する場合、行政書士法施行規則第9条2項に基づき、申請書第一面に当該行政書士の記名及び職印を必要とします。届出においても同様です。
②代理人が行政書士以外の者である場合行政書士以外の者が申請者を代理して、業として書類を作成することは、行政書士法第 19 条第1項により禁じられています。したがって、この場合、申請者から報酬を受け取らずに委任を受けて書類を作成したことを証する書面(無償委任状等)を提出してください。また、その際は少なくとも当該代理人の名称及び連絡先を申請書の余白に記載してください。
答38
規則の様式上は、押印を必要としていません。
答39
同じ窓口で同日に二以上の申請書その他の書類を提出する場合に、そのうちの一つの申請書に法人登記や住民票等の添付書類をすべて添付し、残りの申請書その他の書類には添付を省略することができます。
添付を省略できる書類の例は、以下のとおりです。
・法人の履歴事項全部証明書
・住民票の写し
・法人の定款又は寄付行為の写し
・日本産業廃棄物処理振興センター講習会の修了証の写し
・納税証明書(その1)
・貸借対照表、損益計算書、株主資本変動計算書、個別注記表等の財務諸表の写し
・自動車検査証記録事項の写し(車検証が電子化されていない場合は、車検証の写し)
・車両又は船舶の写真
・船舶検査証の写し
・船舶の使用権原に係る契約書の写し
・収集運搬容器の写真
・事業の用に供する敷地の公図の写し
・事業の用に供する敷地の登記事項証明書(所有権又は使用権原を証する書類)
・施設の所有権又は使用権原を証する書類
・委任状(1通に委任範囲の全てが記載されている場合)
・現行の本県許可証の写し(同じ許可区分の場合)
答40
①認められる場合
・他自治体で既に同じ業の種類で許可を受けている場合
・個人で本県の許可を取得して事業を行っている者が法人化するに当たり、その個人が法人の役員となって新規許可申請をする場合
※この場合、実質的な事業の継続性に鑑み、申請者である法人について事業を的確に行う能力があると認め、更新講習会の修了証の添付を可能とします。
②認められない場合
・他自治体においても同じ業の種類で許可を受けていない場合
・個人で許可を取得している事業者が法人化するに当たり、外部から更新講習会の修了証を持つ者を役員として迎え、新規許可申請をする場合
※この場合、事業の継続性がないため、その者の更新講習会の修了証では認められず、登記事項証明書(以下「謄本」という。)上の別の役員が受講した新規 講習会の修了証が必要です。
答41
変更許可申請の場合、現在の許可を受けた際の修了証であれば有効期限を過ぎたものでも添付可能とします。ただし、その修了者が申請日時点で在職している場合に限ります。
なお、当該許可申請に伴う修了者が、現在の許可を受けた際の修了者と異なる者であった場合は、申請日時点で有効な修了証が必要となります。
答42
新規許可申請の場合は「申請日」、更新許可申請の場合は、申請日ではなく「現在の許可有効期限」まで有効であることが必要です。
答43
認められます。ただし、既に許可を受けている法人の講習会修了者が別の法人の役員 に就任し、その法人が新規許可申請を行う場合には、新規講習会修了証が必要です。
答44
①申請者が法人の場合
代表者若しくは廃棄物処理業を行う役員(監査役を除く。)又は政令使用人(県所管区域を事業活動の範囲とする支店等の代表者に限る。)。
②申請者が個人の場合
申請者本人又は政令使用人(県所管区域を事業活動の範囲とする支店等の代表 者に限る。)。
講習会の修了者については、「申請者の能力」に係る審査基準であることから、代表者又はその業務を行う役員(申請書の役員欄に記載されている者)が修了者となることが望ましいが、次の場合(※)は、政令使用人を認めることとします。
※廃棄物処理業の契約締結権限を有することを証する書類(任意様式)等により、県所管区域全域を所管していることを確認することができる場合。
なお、修了者の適否は下図のとおり。
適 否 | 修了者 |
〇 | 取締役、業務執行社員 |
〇 | 執行役(委員会等設置会社において取締役会によって選任される役員) |
〇 | 県所管区域を事業活動の範囲とする事業場の代表者で、県所管区域全域における廃棄物処理業の契約締結権限を有する政令使用人 |
〇 | 事業部制を採用する法人で、廃棄物処理業の契約締結権限を持ち県所管区域を事業活動の範囲とする事業部の長(政令使用人に該当する場合に限る。) |
× | 社外取締役(その会社の業務を執行せず監視する立場の取締役) |
× | 監査役(その会社の業務を執行せず監視する立場の役員) |
× | 謄本に登記されていない執行役員(取締役の業務執行を補佐する使用人) |
× | 政令使用人でない事業場の代表者 |
× | 県所管区域を事業活動の範囲としない事業場の代表者 |
× | 県所管区域全域における廃棄物処理業の契約締結権限を有しない政令使用人(県内に複数の事業場があり、それぞれ所管区域を分けて いる場合など) |
答45
原則として申請者の申出によるものとし、提出された廃棄物処理業の契約締結権限を有することを証する書類(任意参考様式「政令使用人に関する証明書」)等により確認します。(産業廃棄物・特別管理産業廃棄物収集運搬業 許可申請等の手引き(積替・保管を除く。)p8、53参照)
答46
可能です。
答47
役員とは、法人で業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含むとされています。
また、「これらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者」については、法人の業務を執行する権限はないものの、法人に対する実質的な支配力を有する者とされています。
[参考]行政処分の指針
答48
会計参与は、会社法第 374 条等により、その権限が会計に関するものに限定されているため、法人に対する支配力を有しない機関であり、会社法上の役員には該当するものの、法上の役員には通常該当しません。ただし、その職務の権限を越えて実質的に会社の支配権を有する場合は、法上の役員に該当することがあります。なお、会計監査人は、会社法第 397 条等から監査の権限が会計のみであり、法上の法人の役員に該当しません。
[参考]行政処分の指針
答49
変更許可申請が必要です。(H30.3.30 付け環循規発第 18033029 号環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制課長通知)
ただし、水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等について、従前より取扱いがあり、平成 29 年 10 月 1 日以降に初回更新を迎えた事業者については、更新申請のタイミングで、その旨を明記した許可証を交付します。
答50
個人と法人とは人格が異なるので、法人化した場合には、新規で許可を取得する必要 があります。
答51
優良基準に適合する旨の記載を修正した上で、再交付するものとします。
答52
合併後のC社に対してA社が存続会社(A社の吸収合併)の場合は、新たな許可は不要です。ただし、合併に伴い社名変更等が生じた場合には、変更届の提出が必要です。
また、A社が消滅会社の場合は、C社として新たに許可が必要です。この場合、A社は廃止届の提出が必要です。
答53
中間処理業者が排出事業者から処理を受託し、中間処理を行った中間処理産業廃棄物については、あくまで最初に排出した者に産業廃棄物の処理責任があるので、中間処理業者の廃棄物には該当しません。
産業廃棄物処理業の許可を要しない者を定めた法第 14 条第1項ただし書は、排出事業者について認めるもので、中間処理業者は適用対象とならないため、中間処理業者が中間処理産業廃棄物を最終処分場に運搬する場合は、収集運搬業の許可が必要です。
[参考]廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律等の施行につい て(平成 17 年9月 30 日環廃対発第 050930004 号・環廃産発第 050930005 号)
答54
更新講習の受講で差し支えありません。ただし、新規講習を受講するのが望ましいです。
答55
認めていません。
答56
それぞれの保管容器(単一)で保管した場合の最大保管量を記載してください。
<許可証記載例>
保管面積 □㎡ 最大保管量 □㎥ ドラム缶最大○本、○段積み又はペール缶最大△缶、△段積み
※□には、複数の容器形態のうち、保管面積及び最大保管量が最大となるものについて記載する。
答57
施行細則第 22 条に基づき、再交付の申請をしてください。なお、紛失した許可証が発見された場合には、当該許可証は返納してください。
答58
(特別管理)産業廃棄物処理業者は、処理を受託した(特別管理)産業廃棄物の処理を適正に行うことが困難となり、又は困難となるおそれがある事由※が生じたときに、その理由が生じた日から 10 日以内に、排出事業者や中間処理業者など、管理票(マニフェスト)を交付した者(法第 12 条の3第2項に規定する管理票交付者)に書面で通知しなければなりません。
※ 困難となる事由:破損その他の事故による保管上限到達、事業の廃止、施設の休廃止、埋立終了(最終処分場)、欠格要件該当、行政処分等
答59
更新許可申請や変更許可申請の場合も、規則により添付書類とされていますので、該当しない場合は、新たな資金を必要としない理由を記載した上で添付することが必要であり、省略はできません。
答60
収集運搬業にあっては、「積替・保管を含む許可への変更」、「取り扱う産業廃棄物の種類(品目)(石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等を含む。以下同じ。)の追加」が該当します。
答61
船舶一覧表、船の写真、船及び停泊場所の使用権原が分かる書類の写しが必要です。(※船舶国籍証書、小型船舶登録事項証明書及び航路図は不要)
なお、港湾を使用する場合には、当該港湾を所管する自治体に積替・保管の許可の要否について確認が必要です。
答62
品目の追加に伴う手続きとして、事前調整が必要な場合がありますので、事前にご相談ください。
答63
積替・保管は収集運搬の一環として行われるものであるから、本県では保管のみを受託する行為は認めていません。
[参考]H21.10.6 付け廃棄物対策課長通知「積替・保管の許可を有する産業廃棄物・特別管理産業廃棄物収集運搬業者が保管のみを行う行為に係る対応について」
答64
業の一部休止に係る手続きは規定されていません。なお、一部廃止や全部休止(60日以上の休業)の場合には届出が必要です。
答65
神奈川県では、県内の産業廃棄物処分業者における処分状況を調査し、資源循環及び適正処理の推進に向けた施策立案及び進捗管理に活用することを目的として、県内(政令市を含む)で産業廃棄物処分業の許可を取得している全事業者を対象に、廃棄物の受託量などの調査を実施しています。
なお、収集運搬業者に係る処理実績については、調査を実施していません。
このページの所管所属は環境農政局 環境部資源循環推進課です。