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初期公開日:2023年12月26日更新日:2024年3月29日
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廃棄物処理法関係Q&A集
答66
選任する必要があります。ただし、設置者自らが技術管理者となる場合、又は 500人 槽以下のし尿処理施設については、選任不要です。
答67
技術士や大学(理学、薬学、工学、農学の過程)を卒業し一定の実務経験を有する等の規則で定める資格を有する者でなければいけません。(規則第 17 条)
答68
特定処理施設とは、当該施設の破損又はその他の事故が発生した場合、施設において処理する廃棄物又はこれらの処理に伴って生じた汚水若しくは気体が飛散、流出、地下浸透、発散することによる生活環境の保全上の支障の除去又は発生の防止のための応急の措置を直ちに講じるとともに、速やかに知事等に対して、その事故等の概要及び講じた措置の概要を記載した届出が必要な施設です。(法第 21 条の2、令第 24 条、規則 第 18 条)
【特定処理施設】
① 一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設
② 一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物の処理施設であって、次のいずれかに該当する施設
ア 焼却設備が設けられている処理施設であって、処理能力が 50kg/h 以上又は火床面積が 0.5 ㎡以上のもの
イ 熱分解設備、乾燥設備、廃プラスチック類の溶融設備、廃プラスチック類の固形燃料化設備又はメタン回収設備が設けられている処理施設であって、処理能力が1t/日以上のもの
ウ 廃油の蒸留設備又は特別管理産業廃棄物である廃酸若しくは廃アルカリの中和設備が設けられている処理施設であって、処理能力が1㎥/日以上のもの
答69
産業廃棄物処理施設を設置している事業者は、事業場ごとに産業廃棄物処理責任者を置く必要があります。(法第 12 条第8項)
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