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廃棄物が地下にある土地の形質の変更について
1 制度概要
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の改正により、廃棄物が地下にある土地のうち、土地の掘削等の形質変更が行われることにより、当該廃棄物に起因する生活環境の保全上の支障が生ずるおそれがあるものを指定するとともに、当該土地を形質変更する場合には、事業計画者に事前の届出義務を課す制度です。
県では、令和6年6月7日までに、県内38区域について指定しています。
- この制度を円滑に施行するため、県では届出前の相談をお願いしております。指定区域内での形質変更を検討されている方は、早目にその区域の管轄する各地域県政総合センター環境部までご相談ください。
- 廃棄物が地下にある土地の指定について(PDF:316KB)
2 指定区域について
神奈川県公報
指定区域一覧