廃プラスチック類の再生利用区分に関するQA

廃棄物自主管理事業の提出様式についてのページです。

1 趣旨について

Q1 プラスチック資源循環法における排出事業者の義務とは何か。

A1 プラスチック使用製品産業廃棄物等について、可能な限り、(1)排出を抑制すること、(2)適切に分別すること、(3)再資源化できるものは再資源化を行うこと、(4)再資源化できないものであって、熱回収を行うことができるものは熱回収を行うこと、という原則に従い、排出の抑制及び再資源化等を行うことです。

 また、前年度におけるプラスチック使用製品産業廃棄物等の排出量が250トン以上である事業者は、排出抑制、再資源化等の目標を定め、計画的な取組を進めるとともに、前年度の排出量と、目標の達成状況を、ホームページ等で公表するよう努めることが求められます。

Q2 様式を改正した目的は何か。何に使われるのか。

A2 神奈川県では、リサイクルされずに廃棄されるプラスチックごみを減らすため、「プラスチック資源循環推進等計画」を策定しています。

 その中で廃プラスチック類の再資源化等の実態を把握し、施策を推進するため、自主管理事業の様式を改正し、プラスチックの再生利用の詳細の報告をお願いすることとしました。

 また、排出事業者としても、これらを報告することで、マテリアル・ケミカル・熱回収・その他の割合を自ら把握することとなり、プラスチック資源循環法の要請に応えることができます。

Q3 廃プラスチック類のフローシートの左下に追加された「排出量等のうち有効利用の割合」「排出量等のうちサーマルリカバリーの割合」とは何か。

A3 フローシートの数値をもとに、「(1)当該事業場における排出量」と「※1自社の他事業場からの搬入量」の合計に対する再資源化等の割合を、自動計算により試算したものです。

 試算値ですが、貴事業所における再資源化等の取組の参考としてください。

Q4 いつから変わるのか。

A4 令和7年6月30日までに提出する用紙(令和6年4月1日~令和7年3月31日の実績)から変わります。

Q5 自社で出す廃プラスチック類を再資源化したいが、どうすればよいか。

A5 次の点に留意し、再資源化を実施する事業者に委託するなどの方法で再資源化をお願いします。

 製造事業者においては、プラスチック使用製品の設計の段階で、プラスチック使用製品設計指針に即して設計することが重要です。

 つまり、再生利用を容易にするための設計又はその部品若しくは原材料の種類の工夫、プラスチック以外の素材への代替、バイオプラスチックの利用等の取組を促進することが必要です。

 また、自ら製造・販売したプラスチック使用製品の自主回収・再資源化を、自治体や消費者、再資源化事業者が連携して実施することも有効です。

 排出事業者においては、効率的に再資源化できるように適切に分別し、再資源化を著しく阻害するものが混入しないよう、選別を徹底することが有効です。

Q6 再資源化率について、業界の平均値を知りたい。

A6 神奈川県のホームページ「神奈川県産業廃棄物実態調査」(別ウィンドウで開きます)内の「かながわの産業廃棄物(調査結果の概要)pdf」に、県内事業所の業種ごとの平均値を掲載しています。

2 再生方法、再生区分について

Q1 どうやって数字を確認すればよいか。

A1 マニフェストを確認いただき、必要に応じて処分業者へ確認をお願いします。

Q2 再生利用の内訳について説明してほしい。

A2 下表をご確認ください。

 

利用区分表
  区分 説明 具体例 注意事項
マテリアル 廃プラスチック類をプラスチックのまま原料にし、新たな製品を作るリサイクル方法

(1)プラ原料化

(2)プラ製品化

 
ケミカル 廃プラスチック類をさまざまな手法で化学的に分解し、製品の原料などに再利用するリサイクル方法

(1)原料・モノマー化

(2)高炉還元剤

(3)コークス炉化学原料化

(4)ガス化・油化(RPFガス化含む)(化学原料としての利用)

RPFガス化について、廃プラスチック類をRPF化した後、ガス化(二次処理)する場合は、ケミカルが最終的な再生利用用途となるので、イの選択になります。
燃料化 廃プラスチック類を燃料として再生すること

(1)固形燃料化(RPF化など)

(2)セメント精製過程における原・燃料化

(3)ガス化・油化(燃料としての再生)

ボイラによる熱回収を行う焼却施設(ガス化溶融施設も含む)において処理を行った量(発電や熱利用をした焼却量)は、「⑤熱回収を行った量」、「⑬⑭熱回収を行う業者への委託量」に入れてください。
その他 「ア マテリアルリサイクル」「イ ケミカルリサイクル」「ウ 燃料化」「⑤熱回収を行った量」、「⑬⑭熱回収を行う業者への委託量」に該当しないもの 焼却して、焼却灰を路盤材等に再利用する場合等 焼却熱利用と路盤材利用と両方行っている場合は、「⑧自ら中間処理した後の再生利用のした量」、「⑫(⑩のうち再生利用業者への処理委託量)」の「エ その他」に入れてください。

 

3 記入について

Q1 処理委託で、中間処理せずに埋め立てた場合は、どれに該当するか。

A1 「最終処分前委託量」に入れてください。(「再生利用前委託量」には該当しません。)

Q2 中間処理委託で焼却した場合は、どれに該当するか。

A2 単純焼却のみの場合は「最終処分前委託量」に入ります。また、熱回収を行う場合は、「⑬(⑩のうち認定熱回収業者への処理委託量)」又は「⑭(⑩のうち認定熱回収業者以外の熱回収を行う業者への処理委託量)」のいずれかに入ります。

 焼却灰を路盤材等に再生利用する場合は、「再生利用前委託量」、「エ その他」に入ります。

Q3 10トンの廃プラスチック類を焼却し、焼却灰の一部を路盤材として再生利用した場合、「エ その他」欄に10トンと記入するのか。

A3 一部の利用であれば、再生に回した焼却灰の割合を処理委託量にかけて計算してください。

(例)10トンの廃プラスチック類を焼却し、焼却灰の50%を再生利用した場合

10トン×50%=5トン

Q4 10トンの廃プラスチック類をマテリアルリサイクル用として排出したが、中間処理場で選別する際に10%が不適とされた。この場合、9トンと記入するのか。

A4 100%マテリアルリサイクルの用途で排出しているため、「ア マテリアルリサイクル」欄に10トンと記載してください。

Q5 一つの事業場の中で、ケミカルリサイクルとマテリアルリサイクルの両方を行っている場合は両方に処理量の全量を計上すればよいか。

A5 処理量を事業場全体の処理割合で按分して記入してください。

Q6 再生利用と同時に熱回収もしている場合は、⑫及び⑬⑭に処理委託量の全量を計上すればよいか。

A6 ⑫⑬⑭及び「エ その他」はダブルカウントせず、区分のうち、上に記載がある方(⑫再生利用業者への処理委託量)に入れてください。

 優先順位は、「ア マテリアルリサイクル」>「イ ケミカルリサイクル」>「ウ 燃料化」>「エ その他」>「⑤⑬⑭熱回収」となります。

 なお、熱回収を行い、焼却灰を路盤材等に利用する場合は、「⑧自ら中間処理した後の再生利用のした量」、「⑫(⑩のうち再生利用業者への処理委託量)」の「エ その他」に入れてください。

Q7 再生方法がわからない場合は「エ その他」に入れればよいか。

A7 再生方法がわからない場合は、処分業者にお問い合わせください。

Q8 混合廃棄物の中の廃プラスチック類についても、記入が必要か。

A8 混合廃棄物のシートは昨年度と変更ありません。(再生区分の記入不要)

資料

その他

事業については、廃棄物自主管理事業のページをご覧ください。