ホーム > 神奈川県記者発表資料 > 産業廃棄物処理業者に対する許可取消処分について
初期公開日:2023年4月21日更新日:2023年4月21日
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県は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)に基づき、産業廃棄物収集運搬業を許可した株式会社正建に対し、令和5年4月18日付けで次のとおり許可取消しの処分を行いました。
名 称 株式会社正建
代表者 代表取締役 似鳥 正昭
所在地 神奈川県川崎市宮前区水沢三丁目4番33-1号
業の区分 産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管を除く。)
許可番号 01400199542
許可年月日 平成30年1月31日
取り扱う廃棄物の種類
廃プラスチック類(石綿含有産業廃棄物を含む。)、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず(石綿含有産業廃棄物を含む。)及びがれき類(石綿含有産業廃棄物を含む。)
産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管を除く。)の許可取消し
令和5年4月18日
株式会社正建の役員Aは、詐欺未遂幇助の罪により、平成28年2月8日に東京地方裁判所から懲役2年、執行猶予4年の判決を受け、同月23日に刑が確定した。また平成29年7月7日に詐欺未遂・詐欺の罪により、東京高等裁判所から懲役8か月の判決を受け、同年10月3日に刑が確定し、令和2年5月18日に執行猶予が取り消された詐欺未遂幇助の罪の刑の執行を終了してから5年を経過していない。
更に役員Bは、住居侵入、窃盗の罪により、平成26年2月28日に東京地方裁判所立川支部から懲役3年、執行猶予5年の判決を受け、同年3月15日に刑が確定した。また平成28年3月17日に窃盗、建造物侵入の罪により、横浜地方裁判所から懲役2年の判決を受け、同月24日に刑が確定し、令和3年1月15日に執行猶予が取り消された住居侵入、窃盗の罪の刑の執行を終了してから5年を経過していない。
これにより、法第14条第5項第2号ニ(同号イ(法第7条第5項第4号ハ))に該当するに至り、法第14条の3の2第1項第4号に該当するため。
法第14条の3の2第1項第4号
問合せ先
神奈川県環境農政局環境部資源循環推進課
課長 矢板 電話 045-210-4170
許認可グループ 諏訪 電話 045-210-4157
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