ホーム > 神奈川県記者発表資料 > 使用済自動車の再資源化等に関する法律に基づく解体業者に対する許可取消処分について
初期公開日:2024年9月12日更新日:2024年9月12日
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県は、使用済自動車の再資源化等に関する法律(以下「法」という。)に基づき、横浜パシフィック通商株式会社に対し、令和6年9月11日付けで次のとおり許可取消しの処分を行いました。
名 称 横浜パシフィック通商株式会社
代表者 代表取締役 伊藤 耕介
所在地 神奈川県横浜市中区宮川町三丁目84番地2
業の区分 解体業
許可番号 20143010129
許可年月日 令和2年2月26日
解体業の許可取消し
令和6年9月11日
横浜パシフィック通商株式会社の役員は、法第66条第1号の規定により令和6年3月13日付けで千葉県知事から解体業の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過していない。
このことは、法で規定する許可の欠格要件に該当するため。
法第66条第4号、法第62条第1項第2号チに規定する同号ニ
問合せ先
神奈川県環境農政局環境部資源循環推進課
課長 長 電話045-210-4170
調整グループ 日澤 電話045-210-4147
神奈川県湘南地域県政総合センター
環境部長 矢板 電話0463-22-9241
環境調整課長 工藤 電話0463-22-9243
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