ホーム > 神奈川県記者発表資料 > 産業廃棄物処理業者に対する許可取消処分について
初期公開日:2026年1月16日更新日:2026年1月16日
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県は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)に基づき、産業廃棄物収集運搬業を許可した美貴建設株式会社に対し、令和8年1月16日付けで次のとおり許可取消しの処分を行いました。
燃え殻、汚泥、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず、鉱さい、がれき類及びばいじん
産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管を除く。)の許可取消し
令和8年1月16日
美貴建設株式会社の役員は、刑法に違反したことにより、令和6年4月23日に東京地方裁判所において懲役1年6月(執行猶予3年)の判決を受け、同年5月8日に刑が確定した。 このことは、法で規定する許可の欠格要件に該当するため、許可を取り消した。
法第14条の3の2第1項第4号
問合せ先
神奈川県環境農政局環境部資源循環推進課
課長代理 藤澤 電話 045-210-4172
副課長 奈良 電話 045-210-4173
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