ホーム > 意見募集(パブコメ) > 「産業廃棄物処理施設の維持管理に関する記録及び閲覧に係る指導指針」の改正について
初期公開日:2025年3月14日更新日:2025年3月14日
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公益上、緊急を要する場合や軽微な案件など、意見を募集する合理性や必要性が認められないものについては、かながわ県民意見反映手続要綱第4条第3項に基づき、意見募集を実施しないで規則等を制定(改廃)することとしています。
本件は、以下の理由から、こうした場合に当たるものとして、改正に際して意見募集を実施しなかった案件です。
2025年3月14日(金曜日)
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「環境省の所管する法令 に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則」が改正され、令和6年3月29日付け環循適発第24032929号・環循規発第2403296号通知が発出されたことに伴い、当然必要とされる規定の整理を行うものであるため。
かながわ県民意見反映手続要綱第4条第3項第8号に該当する案件
このページの所管所属は環境農政局 環境部資源循環推進課です。