様式(エクセルファイル)は県ホームページから毎年最新の様式をダウンロードして使用してください。
令和5年度の排出量(実績)が1,000トン以上の場合、令和6年度提出の区分は『法定』となります。また、令和5年度の排出量(実績)が1,000トン未満の場合、令和6年度提出の区分は『自主』となります。
【誤りの例】
令和5年度提出の処理計画(様式2)の区分が『法定』の場合、令和6年度提出の実施状況報告(様式3)の区分は『法定』となります。また、令和5年度提出の処理計画(様式2)の区分が『自主』の場合、令和6年度提出の実施状況報告(様式3)の区分は『自主』となります。
よって、令和6年度提出の実施状況報告(様式3)の区分は、令和5年度提出の処理計画(様式2)と同じ区分になります。
なお、令和5年度の処理計画(様式2)を提出されていない事業所は、実施状況報告(様式3)の提出は不要ですが、令和6年度の実施状況報告(様式3)を提出する場合、排出量(実績)に関わらず、区分は『自主』となりますので御注意ください。
【誤りの例】
令和5年度の排出量(実績)が50トン以上の場合、令和6年度の処理計画(様式4)提出の区分は『法定』となります。また、令和5年度の排出量(実績)が50トン未満の場合、令和6年度の処理計画(様式4)提出の区分は『自主』となります。
【誤りの例】 様式2に準じます。
令和5年度提出の処理計画(様式4)の区分が『法定』の場合、令和6年度提出の実施状況報告(様式5)の区分は『法定』となります。また、令和5年度提出の処理計画(様式4)の区分が『自主』の場合、令和6年度提出の実施状況報告(様式5)の区分は『自主』となります。
よって、令和6年度提出の実施状況報告(様式5)の区分は、令和5年度提出の処理計画(様式4)と同じ区分になります。
なお、令和5年度の処理計画(様式4)を提出されていない事業所は、実施状況報告(様式5)の提出は不要ですが、令和6年度の実施状況報告(様式5)を提出する場合、排出量(実績)に関わらず、区分は『自主』となりますので御注意ください。
【誤りの例】 様式3に準じます。
事業所ごとに、自主管理番号(4桁の数字)が付番されています。初めて御提出があった際に固有の番号をお知らせしております。自主管理番号が不明の場合は「問合せ先」の行政機関へお尋ねください。また、事業所として初めて御提出の場合は『新規』と記載してください。
【誤りの例】 ※建設業に限ります。
以前、横浜市に提出し自主管理番号の通知を受けたが、県に提出するのは初めてであったため『新規』とした。
⇒ 事業所が同じであれば、横浜市から示された自主管理番号を記載してください。
同一の事業所であれば、神奈川県、横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市の各行政機関共通の番号となります。
(※注)事業所について:産業廃棄物の排出を管理している拠点が異なれば、同一法人であっても別の事業所となります。(本社、本店、支店、営業所、工場、倉庫、研究所等)
要点:処理計画・実施状況報告の様式間で、令和5年度の排出量実績は同じ数値になります。
要点:令和5年度に定めた排出量目標を変更することはできません。
【誤りの例】
「一連の処理の工程」では全量を再生利用と記載したが、「排出量実績の内訳」では全量が最終処分委託であるような著しい相違がある場合。
【誤りの例】
「一連の処理の工程」には4種類の産業廃棄物の処理の工程を記載したが、「別紙処理フロー」は6種類の計画を予定している。
⇒ 産業廃棄物の「別紙処理フロー」が6種類であれば、第1面の「一連の処理の工程」のも6種類の産業廃棄物の処理工程を記載してください。
全ての様式において、押印は不要です。社印・代表者印等の押印はしないでください。仮に押印があった場合でも、法定多量排出事業者より提出された様式2~5については、そのまま県のホームページで公表されます。