更新日:2020年2月14日

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神奈川県県土整備局所管公共事業の再評価実施要領

神奈川県県土整備局で実施している公共事業評価の内容をご紹介するページです。

第1 目的

 この要領は、公共事業の効率性及びその実施過程の透明性の一層の向上を図るため、再評価システムに関し必要な事項を定めるものとする。
 再評価システムは、一定要件に該当する事業の再評価を行い、事業の継続に当たり、必要に応じその見直しを行うほか、事業の継続が適当と認められない場合には、事業を中止することとするものである。 

第2 再評価の対象とする事業の範囲

 対象とする事業は、県土整備局が所管する以下の事業とする。
(1) 「国土交通省所管公共事業の再評価実施要領」(以下「国の再評価実施要領」という。)に定める国土交通省所管の補助事業(以下「補助事業」という。)
(2) 管理に係る事業等を除く県単独事業(以下「県単独事業」という。)

第3 再評価を実施する事業

1 再評価を実施する事業は、以下の事業とする。
(1) 補助事業は、国の再評価実施要領に定める事業
(2) 県単独事業は、次の事業
 ア 事業費が予算化された時点から、5年目においても未着工(用地買収手続き及び工事のいずれにも着手していない場合)の事業
 イ 事業費が予算化された時点から、5年目において、一部供用されている事業も含め、継続中の事業
 ウ 5年目においても、準備・計画段階にある事業
「準備・計画段階」とは、神奈川県環境影響評価条例の対象となる事業及びそれと同等な事業箇所で、都市計画決定手続き及び環境影響評価手続き等に要する調査検討の事業費が予算化された時点から、用地補償費や工事費等の事業費が予算化されるまでの段階をいう。ただし、計画立案等に必要な調査及び評価を行うために必要な調査は除く。
 エ 再評価実施後5年が経過した時点で継続中または未着工の事業(一部供用事業を含む)
 オ 社会経済情勢の急激な変化、技術革新等により再評価の実施の必要が生じた事業

2 留意事項
 事業費が予算化された後、都市計画の決定若しくは変更が行われた事業については、「事業費が予算化された時点」を「都市計画の決定若しくは変更が行われた時点」に読み替えることができるものとする。

第4 再評価の実施及び結果等の公表

1 評価の実施時期
(1) 補助事業は、国の再評価実施要領による。
(2) 県単独事業は、次のとおりとする。
 ア 事業費が予算化された時点から、5年目においても未着工の事業は、5年目の年度末までに行うものとする。
 イ 事業費が予算化された時点から、5年目において、一部供用されている事業も含め、継続中の事業は、5年目の年度末までに行うものとする。
 ウ 5年目においても、準備・計画段階にある事業は、5年目の年度末までに行うものとする。
 エ 再評価実施後5年が経過した時点で継続中または未着工の事業(一部供用事業を含む)については、5年目の年度末までに行うものとする。
(3) 第6に掲げる公共事業評価委員会における円滑で充実した審議を目的として、各年度の審議対象事業数を平準化する場合は、(1)及び(2)に規定する年度より前の年度に再評価を行うものとする。
(4) 第6の(4)の規定に基づき審議を行う場合は、(1)及び(2)に規定する年度より前の年度に再評価を行うことができるものとする。

2 対応方針の決定
 各事業実施課は、再評価を行うに当たって必要となるデータの収集、整理等を行い、再評価を受けるために必要な資料を作成し、事業の継続の方針(必要に応じて事業手法、施設規模等内容の見直し及び配慮すべき事項を含む)または、中止の方針(中止に伴う事後措置を含む。)(以下「対応方針」という。)の案を作成する。県土整備局内に設置する県土整備局公共事業評価検討会議は、対応方針の案を第6に示す公共事業評価委員会(第6の(4)の規定に基づき審議を行う場合は、「委員会等」と読み替えるものとする。以下同じ。)に意見を聴き、委員会の意見を尊重して、局の対応方針を決定する。

3 評価結果等の公表
 県土整備局公共事業評価検討会議は、国の再評価実施要領に準じて、評価結果、対応方針等を公表する。

第5 再評価の方法等

1 再評価の視点
再評価を行う際の視点は以下のとおりとする。
(1) 事業の必要性等に関する視点
 ア事業を巡る社会経済情勢等の変化
事業採択の前提となっている需要の見込みや地元情勢の変化等事業を巡る社会経済情勢等の変化状況等
 イ事業の投資効果
事業の投資効果やその変化
原則として再評価を実施する全事業について費用対効果分析を実施するものとする。
なお、事業採択時において実施した費用対効果分析の要因に変化が見られない場合で、かつ、事業規模に比して費用対効果分析に要する費用が著しく大きい等費用対効果分析を実施することが効率的でないと判断できる場合にあっては、再評価実施主体は、費用対効果分析を実施しないことができるものとする。
 ウ事業の進捗状況
再評価を実施する事業の進捗率、残事業の内容等
(2)事業の進捗の見込みの視点
事業の実施のめど、進捗の見通し等
(3)コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点
技術の進展に伴う新工法の採用等による新たなコスト縮減の可能性や事業手法、施設規模等の見直しの可能性

2 対応方針又は対応方針(案)決定の考え方
 対応方針又は対応方針(案)決定の考え方は、上記第5の1の再評価の視点による評価の結果に基づき、次により判断するものとする。
(1)1の(1)の視点による再評価及び(2)の視点による再評価がいずれも継続が妥当と判断できる場合にあって、(3)の視点による再評価により事業の見直しを図る必要がないと判断できる場合には、事業を継続することができるものとする。
(2) 1の(1)の視点による再評価及び(2)の視点による再評価のいずれか又は両方において継続が妥当と判断できない場合にあって、(3)の視点による再評価に基づき、事業手法、施設規模等の見直しを実施することにより1の(1)の視点及び(2)の視点による再評価がいずれも継続が妥当と判断される場合にあっては、当該見直しを実施した上で、事業を継続することができるものとする。
 また、1の(1)の視点による再評価及び(2)の視点による再評価がいずれも継続が妥当と判断される場合にあっても、(3)の視点による再評価に基づく事業の見直しを実施することで事業の効率化が図られると判断できる場合においては、当該見直しを実施した上で事業を継続することができるものとする。
(3)1の(1)の視点による再評価又は(2)の視点による再評価のいずれか又は両方において継続が妥当と判断できない場合にあって、(3)の視点による再評価より、事業手法、施設規模等の見直しを実施した場合においても継続が妥当と判断できない場合は、事業を中止するものとする。

第6 公共事業評価委員会

 県は、再評価に当たって学識経験者等の第三者から構成される公共事業評価委員会(以下「委員会」と言う。)を設置し、意見を聴き、その意見を最大限尊重して、対応を図るものとする。
(1)委員会における審議対象事業
委員会は、再評価を実施する全ての事業の対応方針(原案)について審議するものとする。
(2)委員会の役割
委員会は対応方針の案に対して審議を行い、不適切な点又は改善すべき点があると認めたときは、意見の具申を行うものとする。
(3)委員会における審議の方法
審議方法は、委員会が決定する。その際、審議の公開又は議事録の公表等により審議過程の透明性を確保するとともに、事業の特性に応じた判断や技術的判断等が可能な運営となるよう配慮するものとする。
(4)河川整備計画の策定・変更の手続きによる場合の取扱
河川事業については、河川法に基づく河川整備計画の策定・変更に当たって、学識経験者等から構成される委員会等で、再評価の視点を含めて審議を行った場合は、再評価の審議が行われたとみなすものとする。
この場合においては、県は審議結果を委員会に報告するものとし、委員会はその報告に対して意見を述べることができるものとする。

第7 国の再評価実施要領

 補助事業にあって本実施要領に定めのない事項については、国の再評価実施要領によるものとする。

第8 その他

 事業実施課は、本要領に基づき、各事業毎の再評価についての実施要領の細目を必要に応じて定めることができるものとする。

施行期日
本要領は、平成10年11月1日から施行する。
本要領は、平成11年6月1日から施行する。
本要領は、平成13年1月6日から施行する。
本要領は、平成14年7月19日から施行する。
本要領は、平成15年9月10日から施行する。
本要領は、平成17年3月7日から施行する。
本要領は、平成21年8月14日から施行する。
本要領は、平成22年7月22日から施行する。
本要領は、平成23年4月25日から施行する。
本要領は、平成27年12月4日から施行する。

このページの所管所属は県土整備局 総務室です。