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更新日:2020年2月14日
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神奈川県県土整備局で実施している公共事業評価の内容をご紹介するページです。
公共事業の効率性及びその実施過程の透明性の一層の向上を図るため、事後評価を実施する。事後評価は、事業完了後の事業の効果、環境への影響等の確認を行い、必要に応じて、適切な改善措置を検討するとともに、事後評価の結果を同種事業の計画・調査のあり方や事業評価手法の見直し等に反映することを目的とする。対象とする事業は、県土整備局が所管する以下の事業で、別表1に定めるものとする。
(1) 「国土交通省所管公共事業の事後評価実施要領」(以下「国の事後評価実施要領」という。)に定める国土交通省所管の補助事業(以下「補助事業」という。)
(2) 維持・管理に係る事業、災害復旧に係る事業等を除く県単独事業(以下「県単独事業」という。)なお、別表1に定める対象事業以外の事業であっても、当該事業実施主体が事後評価を実施する必要があると判断した事業については評価を実施する。
1 事後評価を実施する事業
(1) 事業完了後一定期間が経過した事業(「一定期間」については別表2による。また、「事業完了」とは別表3のとおりとする。)
(2) 次に掲げるものを基本とし、事後評価を行う必要があると判断した事業
ア 効果の発現が十分ではないが、今後時間の経過により効果の発現が期待できると判断した事業
イ 改善措置が必要であると判断し、その措置が講じられた事業
2 事後評価を実施する際の事業の単位
事後評価を実施する際の事業の単位は、原則、再評価を実施する単位と同一とする。
1 事後評価の実施時期
(1) 第3の1(1)に該当する事業にあっては、事後評価の対象となる年の年度末までに実施する。
(2) 第3の1(2)に該当する事業にあっては、個別に実施時期を決めるものとする。
2 対応方針の決定
事後評価の実施に当たっては、必要となるデータの収集、整理等を行い、事後評価を行うために必要な資料を作成し、改善措置及び今後の事後評価の実施の必要性について検討を行い、改善措置を実施するかどうか、事後評価を今後さらに実施するかどうかの対応方針の案を作成する。この際、事業完了後の管理主体が事後評価の実施主体と異なる事業にあっては、事後評価の実施主体は、改善措置及び今後の事後評価の実施の必要性について、管理主体と調整を行う。
県土整備局内に設置する県土整備局公共事業評価検討会議は、対応方針の案を第6に示す公共事業評価委員会に意見を聴き、委員会の意見を尊重して、局の対応方針を決定する。
3 評価結果等の公表
県土整備局公共事業評価検討会議は、国の事後評価実施要領に準じて、評価結果、対応方針等を公表する。
1 事後評価の視点
(1) 事後評価を行う際の項目、評価事項については、以下の項目を参考とし、必要に応じ項目等を定めることとする。なお、各項目について、事業種別ごとの事業の特性に応じた評価の項目及び内容については、国の事後評価の実施手法も参考とすることとする。
ア 費用対効果分析の算定基礎となった要因(費用、施設の利用状況、事業期間等)の変化
イ 事業の効果の発現状況
ウ 事業実施による環境の変化
エ 社会経済情勢の変化
オ 今後の事後評価の必要性
カ 改善措置の必要性
キ 同種事業の計画・調査のあり方や事業評価手法の見直しの必要性
ク その他評価すべき事項
(2) 改善措置の検討を行う必要がある場合には、事業の目的等を踏まえ、管理主体と調整し、運用面、施設面等の視点から検討するものとする。
県は、事後評価に当たって、「神奈川県県土整備局所管公共事業の再評価実施要領」第6に定める公共事業評価委員会の意見を聴き、その意見を最大限尊重して、対応を図るものとする。
(1) 委員会における審議対象事業
委員会は、事後評価を実施する全ての事業の対応方針(案)について審議するものとする。
(2) 委員会の役割
委員会は対応方針(案)の審議において、不適切な点又は改善すべき点があると認めたときは、意見の具申を行うものとする。
(3) 委員会における審議の方法
審議方法は、委員会が決定する。その際、審議の公開又は議事録の公表等により審議過程の透明性を確保するとともに、事業の特性に応じた判断や技術的判断等が可能な運営となるよう配慮するものとする。
(4) 河川整備計画の策定・変更の手続きによる場合の取扱
河川事業については、河川整備計画策定後、計画内容の点検のために、学識経験者等から構成される委員会等が設置されている場合は、公共事業評価委員会に代えて、当該委員会において審議を行うものとする。
補助事業にあって本実施要領に定めのない事項については、国の事後評価実施要領によるものとする。
事業実施課は、本要領に基づき、各事業毎の事後評価についての実施要領の細目を必要に応じて定めることができるものとする。
本要領は、平成17年3月7日から施行する。
本要領は、平成19年9月20日から施行する。
本要領は、平成21年8月14日から施行する。
本要領は、平成22年7月22日から施行する。
本要領は、平成23年4月25日から施行する。
事業名 | 対象事業 |
---|---|
道路事業、街路事業 河川事業 港湾整備事業 砂防事業 地すべり対策事業 急傾斜地崩壊対策事業 海岸事業 都市公園整備事業 土地区画整理事業 市街地再開発事業 下水道事業 |
次のいずれかに該当する事業 |
事業名 | 事後評価を実施する事業 |
---|---|
道路事業、街路事業 | 事業完了後、5年以内の適切な時点の年度で事後評価を行う |
河川事業 港湾整備事業 砂防事業 地すべり対策事業 急傾斜地崩壊対策事業 海岸事業 |
事業完了後、5年時点の年度で事後評価を行う |
都市公園整備事業 土地区画整理事業 市街地再開発事業 |
事業完了後、5年以内の適切な時点の年度で事後評価を行う |
下水道事業 |
事業完了後、5年時点の年度で事後評価を行う |
事業名 | 事業完了の定義 |
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道路事業、街路事業 | 原則として事業採択を行った区間又は箇所が全線供用を開始した時点 |
河川事業 | 原則として一連の整備効果を発現する区間の整備が完了した時点 |
港湾整備事業 | 原則として事業採択を行ったプロジェクトの整備が全て完了し供用を開始した時点 |
砂防事業 | 全体計画又は一定計画策定の単位で整備が完了した時点 |
地すべり対策事業 | 地すべり防止区域における一連の地すべり対策事業が終了した時点 |
急傾斜地崩壊対策事業 | 急傾斜地崩壊危険区域における一連の急傾斜地崩壊対策事業が終了した時点 |
海岸事業 | 背後を海岸災害から防護する一連の海岸について整備が完了した時点 |
都市公園整備事業 | 原則として計画区域全体において、都市公園法第2条の2に基づく供用開始の公告が行われた時点 |
土地区画整理事業 | 原則として換地処分が行われ、精算金の徴収交付事務が終了した時点 |
市街地再開発事業 | 全ての工事が完了し、精算が行われた時点 |
下水道事業 | 原則として全体計画に規定している施設整備が完了した時点 |
このページの所管所属は県土整備局 総務室です。