更新日:2020年2月17日

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神奈川県の事後評価

神奈川県の事後評価

 事後評価については、次の1又は2に該当する、事業完了後一定期間が経過した事業等を対象として行っており、(1)から(8)に掲げるとおり、事業完了後の効果の発現状況や事業実施による環境の変化等の視点から評価を行い、改善措置や改めて事後評価を実施する必要性の有無について判断します。

【事後評価の対象事業】

 1 全体事業費が10億円以上の事業

 2 過去に再評価の対象となった事業

【事後評価の視点】

 (1) 費用対効果分析の算定基礎となった要因(費用、施設の利用状況、事業期間等)の変化

 (2) 事業の効果の発現状況

 (3) 事業実施による環境の変化

 (4) 社会経済情勢の変化

 (5) 今後の事後評価の必要性

 (6) 改善措置の必要性

 (7) 同種事業の計画・調査のあり方や事業評価手法の見直しの必要性

 (8) その他評価すべき事項

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